いちばん失敗した人決定戦

督促状とは、何ですか?どのように発行するのですか?

A 回答 (4件)

義務を履行していない相手に対して「期日を限定して履行する」ように伝える文書。


多くは、役所が税金を滞納している納税義務者に対して
「●年●月●日までに納付せよ」と催促することです。
「差し押さえ」などの処分を行う、前段階の処分。
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お礼日時:2018/12/30 12:41

こんにちは。



 「督促状」とは、税金や料金の未払い、借金の返済を催促するための手紙のことです。公共料金や税金、ローンや借金などの支払いが滞った場合、「督促状」が自宅に届きます。
 どのように発行するかは、何の支払いが滞ったかによります。例えば住民税の場合ですと…

(例)住民税の場合
 住民税の場合、納付期限までに納付されなかった税金(いわゆる「滞納」ですね。)があった場合、納期限から20日以内に「督促状」を送付しなければいけないこととなっています(地方税法第329条1項)。つまり、滞納すれば原則として全員に一律に発行(郵送)されます。
 なぜ「督促状」を発行するかと言いますと、「督促状」を発行しないとその先の手続き(例えば「差し押さえ」など)が出来ないからです。地方税法では、「督促状」を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されています(地方税法第331条第1項)。つまり、「督促状」を発行しないと「差し押さえ」が出来ないわけです。実務的には、一律差し押さえまで進む訳ではありませんが。
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督促状というのは文字通り、果たすべき義務、一般的には金銭の支払いをしていない者に対して義務履行を請求する書状です。


個人で請求するなら自分で〇〇について未だ支払いがされていないので、いついつ迄に払ってくれと書いて発送するだけです。別に役所から発行される書類ではありません。
ですから内容は自由ですが、期限が来たらいくらいくら払ってくださいという「請求書」と異なり、あくまでも期限を過ぎているものに対して払えというのが「督促状」で、ややきつめに書くのが普通です。
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消費貸借契約(借金)や税金などを期限までに支払ない時いついつまでに返済をしれくれとの請求書


もし、期限までに返済のない場合は資産の差し押さえをしますと注釈がついています
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