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はじめまして
御教授頂ければ幸いです。

先日 運転中 対向車のたぶんトラックとすれ違いさま、フロントガラスが
”バシッと”音がして、思いっきりひびが入りました。
振り向きざま、ナンバーも確認出来ず、まだ運転ができましたので、自宅にもどり
保険会社へ電話をしました。

もともと安い車でしたので車両保険は入っておりませんでした。
自損の場合は、自分で直すか、諦めるかで考えておりました。

■質問
上記の場合も自損扱いで、車両保険以外は適用できないのでしょうか?
保険会社曰く、その通りです。でしたので細かく約款を読まず、現在は諦めております。
以上 お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

「対向車」が、判明しなければ、請求先の「保険」が見つかりません・・。


(『自損』とは、別でしょうネ。)
お大事に。
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この回答へのお礼

みなさん ありがとうございました。自腹で直します。

お礼日時:2019/01/05 10:11

対向車が判明しても、相手には賠償責任がありません。


仮に車両保険があって、自己の保険を使うとすれば、『今は』等級ダウンしますよ。
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この回答へのお礼

みなさん ありがとうございました。自腹で直します。

お礼日時:2019/01/05 10:11

残念ですが、車両保険しか対象になるものはありません。


明らかな自損事故です。

因みに他の方が車両保険の飛び石なら等級は変わらないと答えてますが、それは昔の話で現在は1等級ダウン事故です。
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この回答へのお礼

みなさん ありがとうございました。自腹で直します。

お礼日時:2019/01/05 10:11

自車の修理費用を補填するのは車両保険だけです。


自損は単独でぶつかり怪我をした治療費に対しての支払い(傷害保険)
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この回答へのお礼

みなさん ありがとうございました。自腹で直します。

お礼日時:2019/01/05 10:11

「飛び石」とか「跳ね石」と言われているものですね。



車両保険に加入していれば支払対象になり、等級に変化無しで済みました。

車両保険に加入していないとなれば自腹ですね。
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この回答へのお礼

みなさん ありがとうございました。自腹で直します。

お礼日時:2019/01/05 10:11

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