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アルバイト主婦で毎年一定の収入ではありません。
年収130万を一時的に超えた場合夫の社会保険の扶養からは外れないことは確認できました。
一方,国民保険は130万を超えたら加入する義務があるような書き込みも目にしました。
夫の社会保険の扶養である限りは130を超えても自分で国民保険料を払う必要はないという判断でよろしいですか。

A 回答 (2件)

社会保険の扶養の収入条件は、


年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続く
という条件です。

一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
ですから、一時的に超えてもよいのは、
●月108,334円
ということをご理解下さい。

このあたり、ご主人の会社の健保の
条件をもう一度よく確認して下さい。

各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

この扶養条件を超えたことが、
ご主人の健保の定期チェック等で
発覚すると、社会保険の扶養家族
から脱退することになるので、
・国民健康保険、
・国民年金(第1号被保険者)
加入して、保険料を払わなければ
いけなくなる。
ということなのです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/04 11:53

こんにちは。



 国民健康保険法では、日本に居住する方は国民健康保険の被保険者になります。(国民健康保険法第5条)
 その例外として、国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、国民健康保険の被保険者になりません(国民健康保険法第6条)
 簡単に書きますと、国民健康保険以外の健康保険に加入できる方は国民健康保険に加入できない、ということです。

………

>年収130万を一時的に超えた場合夫の社会保険の扶養からは外れないことは確認できました。

 これは、加入されている社会保険により要件が違いますので、質問者さんの加入されている社会保険がそういう要件となっているわけですね。
 ちなみに、私の勤務先は、過去3箇月の収入で判定されます。過去3箇月の平均月収が108,333万円(130万円/12)を超えるとその月から扶養を外れます。一時的に超えた場合でも外れることになっていまして、過去3箇月の平均月収が108,333万円を下回ったらまた扶養に戻すことができる仕組みになっています。

>一方,国民保険は130万を超えたら加入する義務があるような書き込みも目にしました。
夫の社会保険の扶養である限りは130を超えても自分で国民保険料を払う必要はないという判断でよろしいですか。

 冒頭に書きましたとおりで、国民健康保険法で他の健康保険に加入できる場合は国民健康保険に加入できないこととされていますから、「夫の社会保険の扶養である限りは130を超えても自分で国民保険料を払う必要はない」ということになります。

………

〇国民健康保険法(抜粋)
(被保険者)
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者
九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
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