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個人のフリーランスWEBデザイナーです。
今年10月から消費税が10%になりますが、請負先の支払いは、いつも月末〆の翌月払いです。
その場合、支払いは10月でも9月末に出す請求書は8%で良いでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>支払いは10月でも9月末に出す請求書は8%で…



消費税の基本がお分かりでないようです。
支払時期でも請求書発行日でもありません。
その取引、その仕事がいつあったかです。

9月末日でぎりぎり引き渡しが終わっていれば、請求書を出すのが 10月であろうが 11月であろうが 8% です。

毎月 21日~20日を 1ヶ月のサイクルとする社も多くありますが、この場合は本年に限り 9/21~9/30 と 10/1~10/20 は分けて検収を行う必要があるのです。
「検収」とは、取引が終わっているかどうかを確認することであり、請求書を出すことでも支払をすることでもありません。

支払われるのがいつかも関係ありません。
例えば前金で 9月中にいただいていたとしても、引き渡しが 10月 1日以降になれば消費税は 10% です。

この考え方は消費税に限らず所得税でも同じです。
年末にした仕事は請求書を出すのが翌年になるとしても、12月の売上として確定申告をしないといけません。

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その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

よく解りました!ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/08 17:42

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