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子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと
これらを満たしている場合には、育児休業給付が支給されます。

とはどういった意味でしょう?
分かりやすく説明お願いします。

子供の2歳の誕生日の前々日にクビ(契約更新がない)にならなければ支給されると言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

育児・介護休業法において、育児休業開始から対象の子が2歳になるまでの2年間は給付期間で受給資格があります。

しかし、無期雇用と違い有期雇用の場合は、雇用規約期間を迎える期限を過ぎても育児休業給付を受給するためには契約更新が必要となります。雇用契約を更新しないで退職をした場合は、退職月まえの前月分までは育児給付は支給されます。
 育児給付は、育児期監修料児に復帰する条件があるため育児期間内に退職をすると退職後の育児給付は支給されません。有期契約その他契約等で雇用期間終了を迎える労働者が不利益を被るため、男女雇用機会均等法第9条3項で妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い禁止により、雇用契約等の終了をもって解雇とはできません。しかし、本人の申出による契約等の破棄をした場合は不利益と見なさない。が、育児期間が終了後に復帰しない場合は解雇理由になります。
1 育児休業給付は、職場復帰が条件となっていますが、有期契約またその他契約の女性労働者は契約満了時期
 を迎えるため、育児給付を受給するためには契約等を継続する必要がありますが、会社は、一方的に契約等の
 終了をもって解雇をしてはならい。と、男女雇用機会均等法第9条3項で定めています。
2 男女雇用機会均等法第9条3項で「妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い」の禁止で会社通合で
 解雇又は契約等を破棄はできません。
3 「子どもの2歳の誕生日の前々日クビ(契約更新がない)にならければ支給されると言うことでしょうか?」
 育児休業の給付と契約と別物ですので、育児休業については、あらかじめに育児休業の期間を申告して休業し
 ます。育児休業延長をする場合も申告をすることになりますが、会社は育児休業中の労働者に不利益を課する
 ことはできません。ので、育児休業中に契約満期後も契約は継続することになります。が、あなたが継続を希
 望しない場合は雇用契約終了しますので、育児休業給付は契約終了後の育児休業給付は支給されません。
 しかし、育児期間中に、第2子を妊娠・出産・育児休業は新たに取得することで育児・介護休業法の利用でき
 ます。
4 先に述べた通り、あなたが契約満了で退職意思を示さない限り、契約は継続します。これは、男女雇用機会
 均等法第9条3項及び厚労省省令等で、妊娠・出産・育児休業等で不利益取扱い禁止によると労働者保護で守ら
 れています。
詳細等はハローワークに訊ねることです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
正社員でなくとも受け取れるのですね。

お礼日時:2019/01/10 20:52

その引用が、給付金支給要件の引き写しそのままなら、それ自体、有期雇用者の育児休業要件そのものです。



というのは、産前産後休業と違い、育児休業は、休業を終えて職場復帰する意思のある人のための制度です。ところがどういうわけか(金をただでもらえるから当たり前なのですが)給付金目的で、復帰の意思のない利用者がいるということです。これには使用者も結託することんもあるので、有期期間満期で更新しないことが確定している人は、休業できない、給付金も支給しない、ということです。
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