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2年契約の賃貸を借りていました
自分の両親の介護が必要となり近所に引っ越すことになりました。
子供二人と私3人暮らしですが、住んでいた1年壁に傷いれたりなどはおこなっておりません。ただし、礼金のみしかお払いしてないので、敷金がなかったので多少請求はれるのは覚悟しておりました
不動産に引っ越しの件を伝えると、規約に明け渡しで、原状回復をしてもらうことを記載してるので、クロスなど全て貼り変えるので何十万とすごい額なりますよ?と言われました。
規約書みたのですが、途中解約は、1ヶ月分の家賃払うことと書いており、そのこと伝えると、原状回復はしてもらわないと困ると言われてしまい。
私は明け渡しでなく、途中解約のほうでは?と思っておりますが、元々マンションなので、クロスなの全て変えるとすごい金額なのはわかっておりますが、何十万も払うのは、当たり前なのでしょうかm(_ _)m
借りる際に生活間の傷などは大丈夫ですよとお聞きしていたので、契約もあけわたしでなく、途中解約で1ヶ月分の家賃のペナルティーだけだと思っておりましたm(_ _)m
誰か詳しい方少しでもいいので、こんなケース有り得るのか教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (5件)

これは契約書をよく読んだ方がいいよ。


質問文だけ見ると不動産会社がふっかけているように見えるが、合法的な契約であっても内容次第では不動産会社側の説明が適切なこともある。


質問文では「規約書」というものがあるようなので、賃貸契約書とは別に解約についてのベースになるのだろうと推測。
賃貸借契約書と規約書の内容で相違があるようなら、相違点については貸主・借主間で協議して決める。

原状回復について。
契約書に記載がないが規約にはあるという場合。
規約で合意している以上は、仮に賃貸借契約書に記載がないからと主張しても認められる可能性は低いので、原状回復の義務はあると考えるのが妥当。
借主に原状回復義務があることは、仮に記載がなかったとしても明白だからね。
「何十万とすごい額」を負担する可能性は十分にある。

とはいえ。
原状回復義務があるといっても、貸主側に言われるがままの義務があるわけではない。
賃貸借契約後、借主に一方的に不利な規約書を渡されたというだけなら、その部分の負担は減額される可能性がある。
消費者に対して過大な負担を強いている場合には、妥当な負担額まで減額される。(消費者保護法と過去の裁判例により)
契約書に記載がある場合も同様。
しかし、賃貸借契約書や規約書の記載方法として、負担の内容(借主負担の内容や範囲)についてきちんと明記されていた場合には、国交省のガイドラインの基準よりも大きい負担でも認められる場合もある。

本件の場合、1年程度の短期での退去なので、破損や汚損したクロスについては国交省のガイドライン準拠の場合でも83~100%程度で負担義務はありえる。
契約内容によっては100%とかね。
さらに特約によっては、短期間解約ということでクロス全張替えの100%負担というのもありえなくはない。
それくらい短期間の解約は貸主に不利益なので、仮に裁判をしたとしても借主の保護はあまりされない。

つまり。
不動産会社へ解約を伝えた際に、「何十万とすごい額になりますよ?」という回答があるということは、本件契約が『短期解約に対して厳しい契約』という可能性がある。
不動産会社の担当者が良心的だとすれば、心配して注意喚起してくれたということになる。
これが冒頭述べた「説明が適切」ということ。
その反面、解約を思いとどまるように不安を煽ってクギを刺したという可能性もある。
特約ウンヌンさえなければ、原状回復で何十万もかからないからね。


余談ながら。
質問文では「明け渡し」と「途中解約」が混同?されているようだけど。
明け渡しとは部屋を引き払って貸主へ返すことであり、途中解約か満期解約かを問わない。
途中解約とは、文字通り契約期間の途中で解約すること。
解約違約金(短期違約含め)を1ヶ月分払うということや原状回復することと、明け渡し・途中解約は完全に別の話。
1ヶ月分払うから原状回復義務が免除されるということもないしね。
というわけで、退去の際に解約違約金+原状回復費用を負担するのは普通だよ。

普通だよ・・・とはいえ。
原状回復で何十万も払うかといえば、家賃がある程度の額の賃貸の場合、解約違約金1ヶ月相当の金で十分に短期違約による遺失利益の回収や原状回復ができる場合もある。
極端な話、家賃100万円の物件とかね。
結局は、「何十万とすごい額」というその根拠や内訳次第だと思うよ。
その根拠などは契約書や規約書に記載されているはず。
特に特約については契約書。
冒頭述べた「契約書をよく読んだ方がいい」というのはこういうこと。

ぐっどらっくb
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私も初めて賃貸に住んで引っ越すときに、相手の不動産会社は全国展開の大手でしたが現状回復の費用をもの凄くぼったくられました。


不動産業界は、無知な人間からはぼったくりをする慣習があるようです。

下の回答でもありますが、現状回復とは通常の生活で劣化したものを元に戻す義務はありません。
ネットで調べたなら判ったと思いますが、最高裁でそういう判決が出されており、もう結論が出ている内容です。
仮に契約書に記載されていたとしても契約書の方が無効となるケースが多いようです。

そういった現状ですので、きちんと知識をつけて相手に主張すれば相手は簡単に引き下がります。
結論は判り切っていて争うだけ無駄なことを相手は承知していますので。
ただ無知だと思われるとひたすらぼったくられる業界なのです。
これは不動産関係全般にわたって言えることです。
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この回答へのお礼

助かりました

辛い経験されたんですね、、
大手でも原状回復で、多額の請求されるのですね、、
調べれば調べるほど怖いなと思わされてます。
昨日の不動産とやりとりしてた中で、やはり相手方はプロであり、自分も書類に印鑑押したので、信用というより、言い返す力がなくただ黙るしかできませんでしたm(_ _)m
ここに質問して本当によかったです!!
知識つけてしっかり相手とお話しします!!
ご自身の経験もお答え頂きありがとうございますm(_ _)m!!

お礼日時:2019/01/14 10:13

国交省から原状回復のガイドラインが発表されています。


ダウンロードできますからご確認ください。
原状回復とは完全に元に戻すことではないですからね。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!!
ダウンロードしましたm(_ _)m!!
しっかり目を通し不動産にガイドラインの決まりなども伝えてしっかり話をします!!
助かりました!!ありがとうございますm(_ _)m!

お礼日時:2019/01/14 01:11

何十万もならないよ


広さにもよりますが
10~15マン以内でしょう
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございますm(_ _)m!
広さは50平米ほどの2DKですm(_ _)m!!
ですがそんなにしないようですね^^;
参考になりましたし、お話聞いて少し安心しました!
ありがとうございました!!

お礼日時:2019/01/14 00:41

現状回復は、通常使用の壁紙の劣化は大屋さんの支払いで、手入れが悪くてカビさせたとか、異常なくらい画ビョウ跡があるとか、壁に落書きしちゃって消えないとかだとあなたの支払いになるってことなのです。



あなたが無知なのを良いことに、ふっかけられないように。

賃貸の現状復帰はどこまでしなきゃいけないのか、ネットに多くの情報がありますので、よーーーく調べてみてください(>_<)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございますm(_ _)m!!
本当ですね、、
色々記載しておりましたm(_ _)m!!
不動産から、勿体ないですねー高くつくのになど、電話で言われたのですが、引っ越しはどうしてもしないといけないので、どうして良いのかわからずでしたm(_ _)m
しっかり見た情報得てもう一度不動産と話しします!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2019/01/14 00:39

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