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すみません、さっきのを簡潔に質問しますと

保管場所標章のステッカー?を貰っているという事は
車庫証明は完了しているということでしょうか?
保管場所標章は納車時に渡されたファイル?(車検証が入ってるファイルです)の中に入っていただけで
車には貼られてませんでした

これは自分で貼るものなのでしょうか?

そして、車庫証明は、保管場所標章を貰っていても
完了しておらず、再度車庫証明の申請をしなくてはいけない場合もあるのでしょうか?

回答お願いします

初めての新車購入ということで、未成年(社会人2年目です)ということもあり、色々と不安です


市役所には確か駐車場使用変更届というものを渡され、車検証と一緒に持ってきてくださいと言われました

質問者からの補足コメント

  • 今日のお昼頃市役所に行って来ました
    駐車場使用変更届に必要事項を書き、車検証のコピーをされ手続きは10分ほどで完了しました

    車庫証明については、ディーラーさんに聞いたところ
    納車前に完了していたとのことです


    私の支離滅裂な質問に丁寧な回答をしてくださったみなさん、本当にありがとうございました!!
    感謝してます!

      補足日時:2019/01/16 18:55

A 回答 (8件)

私は貼らないですね。

警察に指摘された事も、車検でも何も指摘されませんので。若い女性なら尚更貼るべきでは無いと思いますよ。20年以上ゴールドです。
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この回答へのお礼

へー、そうなんですね!
じゃあ貼らないでおこうかと思います…ダサくなりそうだし
回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/16 22:43

再度のお礼ありがとうございます。


 既に、ご存知かもしれませんが…

 貼る場所は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行規則」第7条に、具体的に次のとおり定められていました。
1「自動車の後面ガラスに」
2「保管場所標章に表示された事項が」
3「後方から見やすいようにはり付ける。」
です。

 後面ガラス(リアウィンドウ)のどの位置に貼るのかについては、定められていません。後面ガラスの見やすい位置のお好きな場所で構いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

市役所に行ったところ、10分ほどで手続きも完了したので
車庫証明は納車前に完了してたみたいです!

早いうちに貼ります!

お礼日時:2019/01/16 18:48

市役所は無関係です。


あ、でもそのシールは貼る義務がありますよ。
貼っていないと法律違反です。
一応貼る場所も法令で定められています。
ステッカーの黄色い方の用紙に明記されています。
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この回答へのお礼

分かりました、では明日までに貼りたいと思います!

お礼日時:2019/01/16 08:00

No.2です。



 「保管場所標章」は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で定められているのですが、第6条2項で「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」と定められていますので、車に貼ってください。
 貼らないと罰則があるわけではありません。ただ、法律で定められた義務ですので、罰則がないから貼らなくていいというものではありません。

〇自動車の保管場所の確保等に関する法律(抜粋)
第六条 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます!
明日までに貼りたいと思います!

お礼日時:2019/01/16 07:59

納車されてるなら当然証明書が許可されてからなので。

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保管場所標章が有れば証明書になりますね。

ガラスに貼る事は別にしないでも良いです。最近はストーカーなんか事件もあるので、表示の義務がありませんので車検証なんかと同じに仕舞えば良いですよ。
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この回答へのお礼

なるほど、では車庫証明は完了していると捉えて良いのですね!!
え、そうなんですか?!貼らなくても良いなら貼らないでいようかと思います

回答ありがとうございました!!

お礼日時:2019/01/15 23:55

こんにちは。



 「自動車保管場所標章」は車庫証明が受理され、保管場所を確保していることを証明する書面と一緒に交付されるものです。

>保管場所標章のステッカー?を貰っているという事は車庫証明は完了しているということでしょうか?

 そのとおりです。

>保管場所標章は納車時に渡されたファイル?(車検証が入ってるファイルです)の中に入っていただけで車には貼られてませんでしたこれは自分で貼るものなのでしょうか?

 ディーラーや販売店などで車を購入し、車庫証明の手続きも頼んだ場合には既に貼ってあることが多いですが、貼っていなければ自分で貼ってください。(私もリアガラスに自分で貼りました。あっ、貼る場所に決まりはありません。)

>そして、車庫証明は、保管場所標章を貰っていても完了しておらず、再度車庫証明の申請をしなくてはいけない場合もあるのでしょうか?

 車庫証明の申請が受理されたので「自動車保管場所標章」が交付されたわけです。ですから、完了しています。

 では、安全運転で(^^)/
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます!!
これで安心して明日市役所に行けます^ - ^

お礼日時:2019/01/15 23:44

自動車保管場所証明書(車庫証明)は購入時に必要なもので、車庫登録ををしなければ、小型車や普通車は、購入出来ないから、納車されない。



軽自動車は、車庫証明は不要。地域によっては、保管場所届出が必要になる。
保管場所届出は、購入なりの登録後に行うもの。

保管場所商標は、車庫証明が行われているか、保険場所届出が行われている。
車庫登録については、名義変更とかでも必要になるから、されていますよ。
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この回答へのお礼

なるほど!車庫証明は行われているということですね!
私は軽自動車から乗用車に変わったんですが、明日市役所に駐車場使用変更届を出せば完了と思っていればいいんですね!^ ^

お礼日時:2019/01/15 23:42

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