限定しりとり

仕事で休みが少なくて悩んでるのですが、今7時間労働で週6日勤務なので、週の時間にすると42時間労働でたまに残業もあります。
これは労働基準法違反ですか?

その場合何処かに何か言うと改善されるのですか?

A 回答 (3件)

労働基準法では、原則として一日8時間・週40時間を超える労働は禁止されています。

特例として、小売業やサービス業で10人未満の職場は週44時間まで認められています。
週休は、週1日付与されれば良いこととなっています。
つまり、前述のような職場では、月曜から金曜が8時間で土曜が4時間の勤務でも問題ないということです。
加えて、残業は労働組合か職場代表との間で締結した協約を、労働基準監督署に届け出ることで認められます。その上限は、原則として月45時間程度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/26 12:12

まず 商業等で常時10人未満の事業場(会社全体ではなく各店舗や支店毎の人数です)では44時間労働が認められています。


また、それ以外でも36協定を結んでいれば 40時間超労働も認められます。
休日は週一日あれば法律クリアしています。
ということで ご不満なら 週休2日の会社への転職をお勧めします。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^^)

お礼日時:2019/01/26 12:12

即転職!!7時間は少ない感じがします。

8時間の週5探すべし!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/20 21:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!