勤怠管理/給与計算に関する質問です。全くの初心者ですので、初歩的な質問です。
弊社の求人の給与形態には、月給制とありましたが、
遅刻・早退・欠勤の控除があります。
給与明細は出勤日数と欠勤日数が書かれています。
とある日、午前休を取得し13:00-19:00勤務しました。
定時は8:30-17:30です。17:30-19:00は、実働6時間で実働8時間を超えていないので
時間外としても勤務時間としてもカウントされない。と言われました。
この日の給与計算はどうなりますか?
①1日8時間×所定労働日数 20日(とします)×(¥1,000/H)とします。
勤務時間で計算している場合
基本給 8H×20日×¥1,000=160,000
とある日の時間はどう計算されますか?
8H×19日×¥1,000 + 6H + 午前休 ですか?
午前休は、金額換算され追加されるのですか?
②日給で計算している場合
上記の考え方ですと、どうなりますか?
勤務時間としてカウントされないと言われた
とある日の17:30から19:00を勤務時間内に振り替えられますか?
就業規則・給与規定には、その説明が見当たりませんでした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時給制…労働時間×時給
日給制…労働日数×日給
月給制…遅刻・早退・欠勤等が無ければ決まった給料が毎月支払われる。
日給制でも遅刻・早退(半休)があればその分は控除されます。
つまり、どの給与体制であろうと欠勤等があり控除される時は時給計算により控除されます。
日給制でも日給が8,000円で所定労働時間が8時間なら、時給に換算すると1,000円です。
同様に、月給制で月給160,000円・所定労働日数が20日(月によって変わる)なら、時給にすると1,000円です。
ただ、月給制の場合は「年間を平均して」算出する事が多いので単純に1,000円とはならないと思います。
これらを踏まえて本題に入りますが…
半休したなら、その日の労働時間(6時間)×1,000円(時給)になります。
仮に半休をしたとしても、9時間(休憩を除く)働いたなら1時間分は割増賃金を含んだ給与になります。
時間外労働による割増賃金は、所定労働時間外では無く「1日8時間を超える部分」に掛かります。
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