No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問はアカデミックですが‥‥‥以下、我見ですが‥‥‥
私は、次の事例のある人(被相続人)に遺言をすすめています。尚、被相続人とは将来の被相続人、相続人とは将来の相続人。以下全文。
(1) 後継者(相続人の有無問わない)に、事業用資産を引き継がせたい個人事業者。
(2) 夫婦(被相続人)の間や、 独身の被相続人で子のないとき。
(3) 子(相続人)が先に死亡して、その夫(又は妻)が被相続人の面倒をみているとき。
(4) 将来、相続人間に争いが想定されるとき。
(5) 被相続人に内縁関係や、後妻(夫)がいるとき。
(6) 被相続人と愛人との間に子のあるとき。
(7) 相続人の中に、身体障害者又は特に生活困窮者のあるとき。
(8) 相続人以外の人に遺贈したいとき。(理由は問わない)
等々ですが、手続きの面から(公正遺言ですが‥‥)
(9) 相続人の中に行方不明者のあるときや、戸籍(除含む、被相続人又は、相続人)の一部が取り寄せできないとき。但し、手続きでのデメリットなので本件からは除外可‥‥‥?
さて、制度の意義について‥‥
相続とは、「死者の生前にもっていた財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること‥‥(以下省略‥法律学小辞典)」とあります。このことより‥‥‥
1.被相続人は、財産上の権利義務を他の者に移転するため死亡するのでなく、死亡した結果、(生前の死者が有していた内の)財産上の権利義務が移転するのであること。
2.民法(国)としては、故人の意思を尊重しながら、相続人を主とする近親者のその後の生活援助をも考慮した規定(制度)を定めておく必要(民法の原則である当事者の公平=争いの予防と解決)があること。
※ 遺言書を作成する多くの事例
3.被相続人は、死が近くなると財産上の権利義務を誰かに譲りたいと希望することが想定されること、又、被相続人には、配偶者・子等の相続人や生活上の近親者のあると、これら相続人・近親者の、自分の死後を心配することが想定されること。
※ 遺言書を作成しない多くの事例(法定相続又は遺産分割)
4.被相続人は、突然死亡することもあれば、3であっても何もせずに死亡することがあること。
文字オーバとなりました。後は、<優劣を含め>貴姉の理解で論じたものを作成して下さい。但し、私のは我見なので自信なしです(^_^ )‥‥頑張って下さい。
私はこの「gooの教えて」で質問したのは、
初めてだったのですが‥
こんなに沢山の情報&ご意見をいただけるとは
正直思っていませんでした‥。
専門知識を持った勉強家の方が多いことに驚いております。
kashitomoさん
「遺言」を勧めているんですね。
私が文献を見たところでは我が国ではまだ、
法定相続によるものが圧倒的に多いんですよね。
(しったかぶりの知識です‥汗)
制度の意義等、詳しく書いていただいて、とても勉強になりました☆
皆さんのご意見を参考に今日の休みを活かし猛勉強するつもりです!
ありがとうございました☆
No.3
- 回答日時:
yu-ko-yume さん、こんばんわ。
法学部に在籍していたはずなのに、ビシッと回答できませんが、制度としての優劣となると以下のサイトに記述されている内容がヒントになるのではないかと思います。参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/igi.html
No.2
- 回答日時:
問題の趣旨としては、遺言が残されていた場合に法定相続割合の規定に優先される(=これが優劣?)が、どのように優先されるのか、優先されない場合もあるのか否か説明しなさいという趣旨の設問ではないでしょうか?
例えば一般的には遺言内容が法定相続割合に優先されるが、全財産を第三者に遺贈するとの内容の遺言があった場合に子どもや配偶者には遺留分があるので、この場合には遺言が全て優先するわけではなく、遺留分については(法定相続割合の1/2?)、子どもや配偶者等の法定相続人は確保できるとかということではないですか?
制度としての法定相続と遺言相続の優劣を説明せよという趣旨とすると、私もわかりません。
回答ありがとうございます!
具体的に全て設問を書きますと‥
『法定相続と遺言相続』
民法における法定相続と遺言による相続の関係について、それぞれの制度の意義および優劣について述べなさい。
なんですよぉ‥
出題者の意図は「優劣」を自分の独断と偏見で
書けということなんでしょうかね‥
mo-mo-ungaさんのご意見を伺えただけでも
幸せものです。
ありがとうございました☆
No.1
- 回答日時:
ど素人の憶測です。
1.遺言相続は、個人としての故人の意思が最大限に尊重され、自己の財産の処分権は自己にあることを貫徹する点で優れているが、相続人間に不公平感が残る。
2.法定相続は相続人にとって相続分の予測が可能であり、公平感はあるが、故人の意思が反映されず、故人の自己財産の処分権を害する。
ど素人なんてとんでもないです。
kuroneko0007さんがど素人なら
私はどうなってしまうのでしょう‥泣
勉強になります。
ぜひ参考にさせていただきます!
kuroneko0007さんどうもありがとうございました☆
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