No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
遺言公正証書ですか…。相続人が、息子さんだけ、というのは間違いないのですよね?義父さんの配偶者や兄弟、甥・姪はいらっしゃいませんか?場合によっては、「代襲相続」といって、甥や姪の方に相続されることもあります。
そして、相続人といいますのは、上記のように民法で定められている「法定相続人」という方がいらっしゃいますので、遺言書が残されていない場合には、それらの方に優先順位の高い方から順番に、配分されていくことになります。
また、「遺留分」といって、もし、遺言書に「○○に○万円相続する」というような文言があったとしても、法定相続人の方達は、法律で定められている「最低でも相続財産のうちの○分の1は、もらえる」という規定に従って、相続ができるきまりがあります。
ただ、この法定相続人以外にも、遺言書に「○○さん」と記入することによって、「相続人」になることができる人がいます。特別、被相続人の方の世話をしている方がいる場合には、そういった方を指名される場合もあるかと思います。
ただ、もし本当に息子さんにだけ、相続されるのでしたら相続財産は全て息子さんに行くことになりますので、そのような意思をわざわざ公正証書になさろうとする場合には、公証役場が「あまり作る意味はないかもしれませんが、いいですか?」というように、確認をしてくれると思いますよ。
相続問題については、公証役場で、電話ででも無料で相談に乗ってくれることもあります。一度、どのような意味があるのか、何人かの公証人に聞いてみてもいいかもしれませんね。場数を踏んでいる公証人でしたら、的確なアドバイスをいただけるかもしれません。
一応、全国の公証役場一覧のURLを記載しておきますので、ご参考までにお使いください。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
あいまいなお答えしかできず、申し訳ないのですが、お役に立てれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
> 作成するのはどんな理由が考えられますか?
他の人に財産を渡したい場合や、寄付を行う場合は、必要があります。
たとえば全ての財産を他の人に相続させると記入するような場合ですね。
逆に隠し子がいる場合などに、嫡出子に全てをという場合にも必要ですね。
口座等の財産目録的に作る場合もあります。
何か無いと、他人の口座が何処にあるとか、誰々にいくら貸しているとか、土地が何処にあるとかわかりにくいですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/30 11:14
ご回答ありがとうございました。
他の人に財産を渡したい場合以外にも
口座等の財産目録的に作る場合もあるとゆうのは
勉強になりました。
ありがとうございました。
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