80歳の確定申告(年金生活と家賃収入)について教えてください。
今年で80歳になり、合わせて家賃収入が入ることになり確定申告の限界となり、
息子の私が代理で確定申告手続きをすることになりました。
いろいろわからないことがあり教えてほしいのですが、
昨年までの確定申告で年金 約年間280万円 のみ申告の認識でしたが、
昨年の控えを見ると 雑所得 約160万円 も記載されています。
父は、株などややっていますが、(おそらく特定口座)160万円も収入あるわけなく、
それを雑所得とするわけでないと考えますが、
約年間280万円の年金を収入とすれば、自動的に雑所得 約160万円となるのでしょうか?
ちなみに、昨年の所得税は、約2万円程度であり 全収入として 約年間280万円程度と思います。
あと、追加で知りたいのですが、年金生活者の所得税、住民税はどのように支払うのでしょうか?
PC(インターネット)にて税務署サイトから計算フォーム(プログラム)で資料作成が全て
できますが、所得税支払いの口座登録はできますが、住民税関連の情報は見つかりません。
そもそもそれらの税は、年金生活者の場合、2,3月の確定申告時に、昨年分を一括しはらい
するという考えで正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
No.5です。
>昨年までの確定申告で年金 約年間280万円 のみ申告の認識でしたが、
昨年の控えを見ると 雑所得 約160万円 も記載されています。
正しいです。
所得税法の規定によれば、
年金収入280万円-公的年金等控除120万円=雑所得160万円
となるからです。
>年金生活者の所得税、住民税はどのように支払うのでしょうか?
所得税は、2か月に一度(偶数月の15日)に振り込まれる年金から源泉徴収されます。日本年金機構から送られてきた「平成30年分 公的年金等の源泉徴収票」をご覧ください。
住民税も、2か月に一度(偶数月の15日)に振り込まれる年金から特別徴収されます。日本年金機構から年に数回送られてくる「年金振込通知書」をご覧ください。
>そもそもそれらの税は、年金生活者の場合、2,3月の確定申告時に、昨年分を一括しはらい
するという考えで正しいでしょうか?
いいえ。年金生活者の場合、所得税も住民税も、原則として源泉徴収または特別徴収されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、次のようなトンデモ回答は、笑い飛ばしましょう。
>税理士以外の人が他人の確定申告書を代筆してはいけないんです。
とはいえ、夫婦や親子間ぐらいは大目に見てもらえますが、それでも確定申告書の書き方を十分理解していることが前提です。
確かに、
税理士法第二条第1項で、税理士業務とは、
〔1〕税務代理
〔2〕税務書類の作成
〔3〕税務相談
と書いてあり、さらに、
税理士法第五十二条に、
「 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」という規定があります。」
だから、確定申告書の作成を代理で行うのは税理士法になると言う人もいます。
しかしながら、この規定は、分かり易くいうと、税理士でない者は、提出する税務申告書に"申告代理人"として記名してはいけない、ということです。だから、かりに提出する税務申告書をあなたが代理で作成したとしても、あなたが申告書第一表に代理人名を記名、捺印しなければ、問題ないのです。親子であろうが他人であろうが、確定申告書を代筆するだけなら、何の問題もありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただ、父上は、一昨年までは年金収入(⇒雑所得)だけなので確定申告しなくてもよかったが、昨年から家賃収入(⇒不動産所得)が発生したので、昨年の不動産所得の金額が20万円を超えるなら確定申告しなくてはなりません。20万円以下ならば確定申告は不要です。
昨年の家賃収入-家賃に関わる必要経費=昨年の不動産所得
昨年の不動産所得はいくらぐらいでしょうか?
なお、あなたが確定申告するときは、「確定申告書B」を作成し、さらに「収支内訳書(不動産所得用)」を作成してBに添付しなくてはなりません。
確定申告書B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
収支内訳書(不動産所得用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
最初は、難しいかも知れないので、早めに税務署へ出掛けて書き方を教えてもらいながらやってみましょう。親切な税務署員なら教えてくれるでしょう。
また税務署によっては、申告期間中(2月18日~3月15日)に申告書作成会場を設けて指導しているところもありますから、早めに作成会場へ出掛けてみて下さい。
一度、作成して要領を覚えれば、次回からは一人で作成できますよ。
税理士に依頼すれば報酬を払わなくてはなりません。
No.5
- 回答日時:
補足願います。
質問者に確認したい。親の確定申告に関するご質問であることは分かります。
しかし、
①80歳になったのは親ですか。子供ですか。
②家賃収入が入ることになったのは親ですか。子供ですか。
③「確定申告の限界」とは何のことですか?
ご確認ありがとうございます。
①80歳になったのは親ですか。子供ですか。
→80歳になったのは親です。
②家賃収入が入ることになったのは親ですか。子供ですか。
→親です。
③「確定申告の限界」とは何のことですか?
→私自身、サラリーマンですがマンション投資をしており、
源泉徴収されたあと確定申告を行っております。
そういった経験はありますが、今回親の年金生活者の
確定申告と新規追加で家賃収入の確定申告を合わせてするのは、
私の知識的に限界と感じ「確定申告の限界」と記載しました。
No.4
- 回答日時:
ご質問への直接の回答とはなりません事を先に述べておきます。
不動産収入+年金収入の生活に、80歳からなられるという事は、新たに不動産を購入したというよりも、不動産を相続で得たと想像いたします。
毎年の確定申告は頑張って大丈夫だとしても、今後「新たな相続」を今から考えて対策をとる必要性もあります。
というのは、相続税対策は相続発生の3年以上前から対策を講じないと大きな効果が出ないからです(※)。
この機会に税理士関与をお願いされることです。
不動産所得と年金収入だけでしたら、多くても年20万円の報酬で済むでしょう。税理士によっては年間12万円程度で顧問をしてくれるでしょう。
節税対策を相談するだけでなく、近未来に確実に来る相続対策も相談できます。
「このぐらいはできる」とタカをくくるよりも「餅は餅屋」です。
ご質問文を読んだ限り、失礼を承知でございますが「税に精通している」とは思えません。少々知ってるレベルとも言えず「ズブの素人さん」ではないでしょうか。
身内の方の確定申告を代わりにするなどは、税理士事務所に長年勤めていたことがあるなど、経験知識の或る方がする事です。
最初の年だけでも税理士に依頼される事を強く勧めます。
※
相続発生の日の3年前の日以後の贈与財産は、相続財産に加算して相続税計算を行います。
ということは、平均的な死亡年齢の3年以上前から、不動産を所有してる方は相続税対策をしないと、財産贈与による相続財産の減少によっての相続税対策効果が少になるということです。
ご回答ありがとうございます。
親の新規家賃収入の背景について連絡します。
ほぼ20年ほど前に親の親(私の祖父)から一軒家を相続しておりました。
その間、貸せる人もいなくほったらかしで固定資産税のみ払いつづけていいました。
今回、借主さんが現れ貸してほしいとご依頼いただいたため、
昨年から貸し出すことになりました。
家賃収入は、年間100~200万円レベルであり申告必要と認識です。
ちなみに、税理士依頼するべきとのことですが、
私自身、サラリーマンですがマンション投資をしており、
源泉徴収されたあと確定申告を行っております。
なるべく、親の分もお金をかけずやりたりという希望です。
No.3
- 回答日時:
「税務署サイトから計算フォーム(プログラム)」と言うのがわかりませんが、…
国税庁(税務署)HPの確定申告書作成コーナーを利用すれば、
所得時に関しては、追徴か還付化が計算されて表示されます。
地方税は、これをもとに次年度額が決定されるので、ここでは表示されません。
> そもそもそれらの税は、…確定申告時に、…
所得税は対象が当年なので、年金から毎回源泉徴収(見込み徴収)されており、
その精算確定申告で、結果が追徴/還付になります。
地方税はこの結果をもとに翌年度税額が決定されて、翌年度徴収になります。
No.2
- 回答日時:
>私が代理で確定申告手続きを
>することになりました。
それは大変ですね~A^^;)
>約年間280万円の年金を収入
>とすれば、
>自動的に雑所得 約160万円
>となるのでしょうか?
はい。そのとおりです。
公的年金の収入には、
公的年金等控除が最低120万あり、
280万-120万=160万が、
雑所得(年金)160万
となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それに加えて、
家賃収入から経費を引いた
事業所得なり、雑所得を合計して
合計所得となります。
さらに合計所得から、
所得控除
・基礎控除、
・社会保険料控除
あれば、
・配偶者控除
・扶養控除
といったものを引くと
課税所得となり、
課税所得×所得税率=所得税
求め、申告、納税となるのです。
>年金生活者の所得税、
>住民税はどのように
>支払うのでしょうか?
>2,3月の確定申告時に、
>昨年分を一括しはらい
>するという考えで
>正しいでしょうか?
違います。
お父さん程度の年金収入があるなら、
所得税も住民税も
★年金から源泉徴収や天引きになる
のが普通です。
(お父さんの選択にもよります。)
年金の『平成30年分源泉徴収票』
をご確認下さい。
そこに記載されている
★『源泉徴収税額』が、
★天引されている所得税です。
★確定申告書に、この税額の入力も
★忘れずにして下さい。
また源泉徴収票がないと
確定申告ができないので
探して下さい。
さらに、
確定申告の結果、年金から天引き
された所得税で、不足なら、
申告後、振込用紙で不足分を納税
します。(3/15まで)
確定申告書を提出すると、それが
役所に周り、住民税を計算し、
今年6月より、
・年金から天引きとなるか、
・納付書が郵送されてくるか
になります。
たぶん、住民税は年金天引きでしょう。
>住民税関連の情報は見つかりません。
申告書がほとんど作成された後、
最後にいくつか住民税に関しての
入力する箇所があります。
そこでも住民税の納付方法が選択
できるようになっています。
とりあえず、
こんなところでいかがでしょう?
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
>控えを見ると 雑所得 約160万円 も記載…
公的年金は雑所得です。
不思議なことではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>280万円の年金を収入とすれば、自動的に雑所得 約160万円…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>息子の私が代理で確定申告…
あのね。
税理士以外の人が他人の確定申告書を代筆してはいけないんです。
とはいえ、夫婦や親子間ぐらいは大目に見てもらえますが、それでも確定申告書の書き方を十分理解していることが前提です。
確定申告のイロハもお分かりでないのなら、素直に「できない」、「税理士に頼んで」と言わなければだめですよ。
>年金生活者の所得税、住民税はどのように支払うの…
所得税は 3/15 までに税務署または金融機関で支払、住民税は 6月に納付書が送られてくるので、その指示どおりに払います。
>住民税関連の情報は見つかりません…
税務署は国の機関、地方税は守備範囲でないので載ってなくて当然です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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