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1、内閣不信任決議というのは衆議院が内閣に対して出すものですよね?なのに何故衆議院が解散してしまうのでしょうか?

2、内閣は内閣不信任決議を受けたあとに、内閣総辞職のみか衆議院解散も含めた内閣総辞職のどちらかを選ぶと思うのですが、このとき内閣総辞職のみを選べば衆議院は解散する必要はないのですか?



以上の2つの質問です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> このとき内閣総辞職のみを選べば衆議院は解散する必要はないのですか?



そうです。

不信任決議が可決されて、内閣総辞職だけで済ませてしまうと、次の総理や内閣は、前の内閣を不信任だった勢力から、選出される可能性が高いですね。しかし、それが議員同士の『コップの中の争い』であって、国民は違うのだと思えば、解散総選挙すれば良い。

郵政民営化を旗印に争った小泉内閣がそれに近いかなと思います。見事に反小泉派が一掃されてしまいました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2019/01/28 20:55

1、内閣不信任決議というのは衆議院が内閣に対して出すものですよね?なのに何故衆議院が解散してしまうのでしょうか?



 衆議院が解散されず、内閣が総辞職することもあり得ます。(日本国憲法第69条)

2、内閣は内閣不信任決議を受けたあとに、内閣総辞職のみか衆議院解散も含めた内閣総辞職のどちらかを選ぶと思うのですが、このとき内閣総辞職のみを選べば衆議院は解散する必要はないのですか?

 「衆議院解散も含めた内閣総辞職」ではないです。「衆議院解散」か「内閣総辞職」の二者択一です。(日本国憲法第69条)
 衆議院解散を受けての総選挙後に初めて国会の召集があったときに、内閣は総辞職します。(日本国憲法第70条)

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【参考】
〇日本国憲法

〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

〔総辞職後の職務続行〕
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/28 20:58

1、内閣不信任決議というのは衆議院が内閣に対して出すものですよね?


  ↑
参議院も出すことが出来ますが、衆議院のような
法的効力がありません。



なのに何故衆議院が解散してしまうのでしょうか?
  ↑
解散させるのは内閣ですね。

三権分立により、議院と内閣を分けると同時に
議院内閣制により、衆議院に不信任議決権を与え、
それに対抗するため、内閣に解散権を与えた
のです。

※三権分立は、立法、行政、司法を互いに抑制均衡
させることによって、独裁を防ぐ制度です。
衆議院の不信任により内閣が退陣するだけだと
衆議院が強すぎ、内閣が弱すぎになるので、
こうした制度にしたのです。



2、内閣は内閣不信任決議を受けたあとに、内閣総辞職のみか
衆議院解散も含めた内閣総辞職のどちらかを選ぶと思うのですが、
このとき内閣総辞職のみを選べば衆議院は解散する必要はないのですか?
  ↑
はい、その通りです。
解散する必要はありませんし、解散することも
出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2019/01/28 20:59

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