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地方選挙がまもなく始まりますが、選挙公費の請求はいつごろするのでしょうか?
業者の方が直接すると聞いておりますが・・・
その他の経費は支払報告書で計上すると認識しております。
公費とが、ごちゃごちゃになってしまいました。

A 回答 (3件)

立候補予定ですか?


私は某議員の裏方として、立候補の書類を書いたりクジを引いたり選管に通ったり・・・いろいろしましたが、経験的に言えば告示日までに相当やることがありますから、ちゃんと組織的にスタッフを仕込んでおく必要があります。
あと、後援会活動と選挙活動の線引きをしっかりして、その経費領収書は必ず保管して分類しておくことです。
選挙後の収支報告書や年間の収支報告書を作成する時に必要となります。
(選挙後の収支報告書は、たとえ落選しても選管に提出する必要があります)
選管の説明会で資料一式を渡されますが、出来ればそれ以前から経験者の話を聞いて、段取りを覚えておいた方がいいと思います。
候補者自身は後援会に丸投げで、意外とそういう段取りは知らないものです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきながら、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
アドバイスをいただき有難うございました。
とても勉強になりました。
取り急ぎお礼まで

お礼日時:2019/02/05 16:54

選挙公費で認められているのは大きく4つ・・・


・自動車借り入れ契約(レンタル代)
・燃料供給契約(ガソリン代)
・運転手雇用契約(選挙カー運転手日当)
・選挙ポスター作成契約(印刷代)
です。
それぞれ業者に頼むことがほとんどですが、請求は「選挙効力が確定した後」に、各業者が請求します。
各自治体首長宛ですが、書式に沿って記入・請求します。
なお請求できるのは、供託物が没収されない(法定得票数に達している)候補者に限られます。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。
丁寧に分かりやすい、ご説明で勉強になりました。
幾度も業者の方にお尋ねしておりましたが、わかりにくかったです。
取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2019/01/29 15:50

そんなことでは、議員になってもまともな仕事は出来ませんよ。



公職選挙法と政治資金規正法は、議員としての必須な法律(身分の確保・保証)です。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

お礼日時:2019/01/29 13:26

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