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 先日友人と話していてちょっとした言い争いになりました。友人曰くNPO法人の関係者(理事長や理事)はあらゆる選挙に立候補できないといいます。その根拠として特定非営利活動促進法の第2条第2項第2号のロとハに触れるからだと言うのです。私はこれはあくまで団体設立時の定義・要件であって、NPO法人として表立って公職の候補者(この場合で言うと理事長や理事)支持しなければ国や県、市町村議会議員に立候補は出来ると解釈しています。さらに友人が言うには当選した暁にはNPOは非営利だから議員になるならNPOの組織から外れるかそれが駄目なら議員になることは諦めるかのどっちかだとも言います。いろいろ調べると国政の議員以下職業にNPO関連の方は大勢いますし、NPO関係者だから政治活動が制限されるとは到底思えません(憲法違反?)。私としても色々法律を見て調べているのですが、皆様に法律的解釈を拝借いただければ幸いです。宜しくお願いします。最後に、友人はNPOの方にマイナスの感情を持っているわけではありません。あくまで法律の話の中での意見ですので誤解の無いようお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問者様の考えで良いと思われます。


NPO法の第2条はあくまで法人としての活動内容を規定したものとしか読めません。
この条項はNPO法人の作りやすさを利用したり、クリーンなイメージを政治活動の隠れ蓑にされたりしないように、という趣旨ではないでしょうか。
ご友人の解釈ですと、NPO法人の関係者は投票に行くこともできなくなってしまうはずです。

>NPOは非営利だから議員になるならNPOの組織から外れるかそれが駄目なら議員になることは諦めるかのどっちかだ
というのもよく分かりません。
もし、営利活動をしている人間はNPOの構成員になれない、という意味であれば、営利活動をしていない人は今の日本にほとんどいないと思いますので、少々おかしな話になってしまいます。

恐らく、ちょっとした誤解ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

返答が遅れて申し訳ありませんでした。回答有難うございます。友人には何とか分かってもらえそうです。

お礼日時:2007/04/08 11:22

質問者さんのご指摘のとおりです。


公職選挙法上、制限はありません。
特定非営利活動促進法は、公益法人であることから法人に対して中立を求めているものであり、個人に対して制限をかけているものではありません。

NPO関係の方は、選挙に利用されることが、嫌な人もいると思いますが、それは法律とは別の議論です。友人の方が、法律の解釈を勘違いしているのだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。やはりこの法は法人に対してのものであって個人に対してのものではないのですね。公職選挙法をもう一度確認して友人に説明してみます。

お礼日時:2007/04/08 11:26

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