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職務経歴書のことについて質問です。



①雇用形態が変更した点は職務経歴書に記載する義務はありますか?

②もし採用後、可能性は低いですが、採用側が前の職場に問い合わせるなどして、雇用形態が変更になっていたことが知れわたった場合、自分から言い出さなかったことを理由に、採用側は重大な経歴詐称としてその応募者を懲戒or普通解雇することはできますか?

人事の方などのくわしい方の回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • なぜ内定の取り消し行為に出る可能性はあるのですか?
    職務経歴書に書くか、面接の時に雇用形態の変更があったにもかかわらずずっと正社員で働いていたと言えば経歴詐称で取り消しになる理由も分かりますが。
    自分から言わなかったと理由だけで、というの
    は不当解雇ではないのですか?

    下記の似たような質問での人事の方の回答では
    解雇に値しないとなっていますが

    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8069122.html

    ちなみに自分は正社員から準社員(他の企業で言う契約社員)に変更となりました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/30 18:05
  • あといい忘れてたのですが
    自分が面接の時、面接官に雇用形態の変更がありました。と言えば、問題ないですよね?

      補足日時:2019/01/30 18:18

A 回答 (2件)

私は、企業の人事業務を一部上場企業で10年、外資系企業で8年経験した後、独立して人材紹介業を10年営んでいる者です。


ご質問にお答えします。
①雇用形態の変更は、職務経歴書の中の重要な項目ですので、記載することをお勧めします。ご質問にあった記載する義務があるかないかというと、記載する義務はありません。そもそも、職務経歴書の記載方法に義務などはありません。職務経歴書の記載方法は任意です。
ただし、職務経歴の内容に事実と異なる記載があった場合、応募した企業から、内定取り消しになる可能性があるので要注意です。

②雇用形態の変更を記載しなかったことにより、内定した企業から解雇されるかどうかは、総合的に判断しないとわかりません。
まず、雇用形態の変更とは、正社員から契約社員、契約社員から正社員、その他、いろいろな雇用形態の変更があると思われます。そのどれにあたるのかがわかりませんので、何ともお答えのしようがありません。
 ただし、言えることは、内定後、企業側が、あなた様の過去の就業時の雇用形態の変更を知って、内定の取り消し行為に出る可能性はあります。それが、合法かどうかは、全体状況を細かく確認しないとわかりませんし、もしかしたら、裁判をしないと結論が出ない可能性もあります。
ポイントは、採用者側との合意に関わることだと思います。
例えば、アルバイトからパートタイマーへの変更だったら、あえて書く必要はないかもしれませんが、正社員からパートタイマーへの変更は書かないとまずいかもしれません。

確定的な、お答えができず大変恐縮ですが、最後は、自分を信じて、前に進むのみです。いろんな情報を集めて、悔いのない決断を期待したいと思います。
この回答への補足あり
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雇用形態の記載義務はありません。

前の会社に問い合わせることもいたしません。経歴詐称とは、どういうことでしょうか。詳しく書かれていないので不明ですが、そこに働いていないのに働いていたような記載をしたり、役職詐称、資格の詐称、等々、詐称される方は、様々な嘘を履歴書に書かれてきますので。人事はよっぽどの事がない限りは前会社に連絡をする手間などかけてはいられません。なので履歴書を信じるわけですが、たまに「ん?」っていう箇所があるあればそこで不採用です。また、雇用してからの解雇理由は基本、その会社の就業規則によりますので、確認してください。当社では、入社日に新入社員と人事全員で就業規則の読み合わせをします。それくらい、就業規則は大事。会社のルールですし、懲戒解雇にしろ、解雇にしろ、その辺のルールも書かれています。今貴方が悩んでいる内容がそこに値するかはわかりませんが、そんなに雇用形態の記載にこだわるほど、大変な詐称なのですか?そこが不明なのでなんともお答えできないのがもどかしいです。
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