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代物弁済、後順位抵当権付き土地について

Z区2番抵当権が登記されている土地を持って、1番抵当権については代物弁済され、債権者に所有権が移転しています。代物弁済後、土地所有者は、代物弁済以前の1番抵当権債権者になって登記完了しています。ここで疑問ですが、抵当権付き土地を持って代物弁済をされたとしても、その土地自体に後順位抵当権がついているため、土地が担保されているためデメリットしかないような感覚なのですが、、、。しかも、もともとの自分の債務ではないわけで、、、。ここでは、後順位抵当権については、第三者が債務者で債権者も全く関係ない別の人になります。→第三者の為に自分の土地を担保されてしまうのですよね。→
それを分かって、1番抵当権者は、代物弁済を承諾したということでしょうか。あるいは、価額以上な価値がある?または、債権を回収するのに、それしか方法がないからとかでしょうか?2番抵当権債務者の状況についても気になりますよね。

か、全く考え方が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

なぜ代物弁済をしたのかは、当事者に聞いてみないと分かりません。

それでは身もふたもない回答になってしまいますので、二番抵当権を消滅させる方法を回答します。

1、1番抵当権者、すなわち現所有者が2番抵当権の被担保債権について第三者弁済をする。これは1番確実な方法です。

2、現所有者が抵当権消滅請求をする。
 
 うまくいけば、被担保債権の額より低い金額で抵当権を消滅させることができます。つまり、2番抵当権者が承諾すれば現所有者の言い値で消滅するからです。仮に承諾しなくても、2番抵当権者が二ヶ月以内に競売の申し立てをしなければ、承諾したものとみなされます。
 ただし、いくら言い値だからといって, あまりに低い額を提示すると、2番抵当権者は競売にかけた方が実入りが多いと判断すれば、二ヶ月以内に競売にかけてしまうので、被担保債権より低い額で、なお且つ、2番抵当権者が競売にかけるよりは承諾した方がましだと思う金額を提示することができるかが、この制度を利用する肝です。

民法

(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
(債権者のみなし承諾)
第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
(競売の申立ての通知)
第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
(抵当権消滅請求の効果)
第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
大変分かりやすく説明して頂きありがとうございます

お礼日時:2019/02/09 06:54

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