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市役所の臨時任用職員としてある企業で働いてます。雇用、労災、厚生、年金で、週4日勤務で働いてまさしたが、次の更新で週3日勤務、労災以外何もなしになりました。週22時間以上労働時間があっても雇用には入れないのでしょうか?臨時の職員だからでしょうか?
どなたか分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 契約期間は一年間です。
    月に14日勤務となります。

      補足日時:2019/02/09 23:59

A 回答 (1件)

こんにちは。



 質問者さんをはじめとする「短時間就労者」の方の、社会保険(健康保険と年金)及び雇用保険の加入要件は次のとおりです。

 【社会保険の加入要件】
  ・1週間の所定労働時間が、一般社員(職員)の3/4以上であること
  ・かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員(職員)の3/4以上であること

 【雇用保険の加入要件】
  ・31日以上の雇用の見込みがあること
  ・かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

>次の更新で週3日勤務、労災以外何もなしになりました。週22時間以上労働時間があっても雇用には入れないのでしょうか?

 雇用保険については、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」は満たしておられるようですから、「31日以上の雇用の見込みがある」場合は加入できると思います。

>臨時の職員だからでしょうか?

 正職員(公務員)は、そもそも雇用保険に加入できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一年間の雇用となります。月に14日勤務です。
正職員(公務員)ではありません。
31日以上の雇用で、週22時間以上労働時間も満たしてまして、なぜかな?と思い質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/10 00:06

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