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現在64歳です。2018年11月20日に会社都合で退職しました。
現在、失業手当を貰っていますが、3月に65歳になります。

65歳から年金を受給しようと思いますが、その場合、失業手当と年金の受給調整は有るのでしょうか。
また受給調整が有るとした場合、老齢厚生年金を繰り下げる事により受給調整を回避出来るでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    去年の11月(64歳)まで仕事をしていました。
    所得が28万以上ありましたので、特別老齢厚生年金はもらえませんでした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/12 16:05
  • おっしゃるとおりです。
    日本年金機構からハガキが届いています。
    失業手当を受けているのでゼロです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/12 16:17

A 回答 (5件)

65歳からの年金は満額である必要はありません。

(そもそも老齢厚生年金なら満額というのはない)

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満で受給する老齢厚生年金)については私も考えましたが、おそらく在職中は在職老齢年金が適用されていて、会社都合で退職のためすぐに求職の申し込みをしたから現在は支給調整中なのではないかと。
違ってたら説明補足してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 16:18

65歳から満額年金受給が始まれば失業手当は支給されません



ところで、質問者さんは今現在年金を受給してないのですか
現在64歳なら、要件さえ満たしていれば61歳から老齢厚生年金を受け取る事が出来ると思うのですが
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 16:09

65歳から受給する年金は基本手当と調整はされません。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2019/02/12 16:00

度々すみません。


改めて調べたところによると
老齢厚生年金が支給停止される期間が終了したあとに、調整が行われ、老齢厚生年金をさかのぼって受けることができる事後精算という仕組みがあるそうです。
こちら詳しくは年金事務所で
確認してみてください。
失礼します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 16:19

質問者さまと同様のことを友人のお母さんに相談された覚えがあります。

覚えてる範囲と日本年金機構のホームページ抜粋で書かせて頂きます。

65歳前に失業保険の基本手当を
受給した場合、受給期間中
老齢厚生年金をもらうことができません。

65歳前に受給する場合は
「失業保険の基本手当は諦め、老齢厚生年金をそのままもらう」
もしくは「老齢厚生年金を一時休止し
失業保険の基本手当をもらう」かのどちらかを選択することになります。
という事で…
失業保険(基本手当)の受給資格を得るために65歳の誕生日の直前に退職し、年金との併給調整をされない65歳以降に失業保険(基本手当)をもらい始めるのという方法があったようです…今更そんなこと言われても
…って感じですよね。
受給調整回避については
私の知識では難しいので
ハローワークに
確認してみてはいかがでしょうか?
あまりお力になれず申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

「あまりお力になれず申し訳ないです」
とんでもありません。早速のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/12 15:59

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