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代理人の条件について

代理人届けなど代理人手続きをしていると、同居が条件になっているものがあります。

核家族化や転勤族にとって、親子であっても同居を条件にされるケースがあります。これでが代理が難しくなりなります。

なぜ受付側は同居を条件にするのですか?

A 回答 (4件)

>身寄りのない独居老人は病気にもなれませんね


というお礼に、再回答をしただけ、タイトルが病気だったらという例に過ぎない

相変わらず何に対しての代理人を指しているかは語らない→答えようがないね
もうすぐ中年のインキンさんが詳しい回答を教えてくれるよ
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございます。

具体的なことが直面しているわけではありません。
代理人として仕事を休み代行手続きに奔走されている心優しい方々が受取側の内規で出直すことになる。情けなく思います。
手続きにこられた方の事情も周知していても、実態に基づいて判断できない担当者の気苦労にも何とかならないものかと思います。

お礼日時:2019/02/16 13:58

何の代理手続きについてのお話なのでしょうか?



まず,代理というのは法定代理と任意代理とがあります。
法定代理(未成年者とその親権者,成年被後見人とその成年後見人,等)の場合の代理権は法律によって決まるものであり,本人と代理人の住所がどこにあるかは問題になりません。
一方,任意代理の場合の代理権は民法643条の委任契約に基づくものであり,その委任内容が記載されている委任状や委任契約書を確認しないと本人(委任者)が誰で受任者が誰なのか,またその代理権限の範囲はどこまであるのかの判断ができないので,受付側はその委任状等の提示を求めるのが普通ですが,委任者と受任者の住所についての法的な制限はない(民法643条~656条。特別法による制限の可能性も否定はできませんが,委任契約の当事者の住所について制限を加えると国民の正当な権利行使を妨げることになりかねないので,そのような規定は置かれていないはずです)ので,これも住所がどこにあるか問題になりません。

ただ,お役所の実務として,住民票や納税証明書の取得について親族が依頼を受けている場合にまで委任状の提示を求めるのは酷,というかそのような場合には委任状の作成なんてことはしていないのが普通なので,そのような場合の救済手段として,同一世帯の親族(ただし,住民票や戸籍謄本の提示を求めることを省略するために姓が同一であることが求められているようです)が来庁した場合には,委任の事実があるものと推定して手続きに応じてくれるということをしています。正規の手続き(委任状の提出を求める方法)によらないで便宜を図っているのですから,その便宜を図ることについて無制限に認めてしまうと,個人情報の保護の要請に反することになってしまいかねません。便宜を図ってもらうことについて一定の条件をつけられたとしても仕方がないと思いますし,その範囲から外れるのであれば,正規の方法(委任状の提出)をすれば住所の問題なんて関係がなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本人と代理人の住所がどこにいるかは問題でないこと。
お役所の事務の便宜で同居人だけ救済されていること。
勉強になりました。

でも、同居の場合だけというのは納得しがたいですね。

お礼日時:2019/02/16 17:37

内容にも寄るが


近くにいる民生委員に相談してみたら、役所で紹介してくるから役に立つかもよ
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この回答へのお礼

なかなか気付かない良い情報ですね。

でも、役所で各種証明書を申請する時に同居かどうかで手続きが違うのはどうして?と思います。

親子の関係は別居したから変わるもんじゃないでしょう。

預金の手続きでも同じことがあります。

お礼日時:2019/02/15 23:22

案件に寄る


入院などの手続の場合は委任状があっても代理人不可がある
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

身寄りのない独居老人は病気にもなれませんね。

お礼日時:2019/02/15 20:29

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