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現在、民間企業に在職中で公務員への転職を考えています。
役所で専用の申込願書をもらって書いていたら、賞罰の欄がありました。

私は現在の会社に入社して1年も経たない時に業務上のミスをしてしまいました。
マズいと思って誤魔化した事が後に会社に知れて、日報での虚偽報告と隠蔽という事で賞罰委員会により「けん責」処分を受けました。
自分で調べたら賞罰欄の罰は刑事罰の有無の事という見解が多いですが、このような社内特有の賞罰の罰は記入しなくても本当に大丈夫なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます!
    公務員試験ですので、そもそも刑事罰があると応募資格から外れるのに何故この欄があるのか疑って不安になってしまいました。
    しつこいようで申し訳ございませんが、その辺りを考慮しても書かなくて大丈夫なのでしょうか?

      補足日時:2019/02/15 16:48

A 回答 (3件)

刑事罰と一部行政罰のみが記載対象です。


社内規定違反は該当しません。
刑事罰以外でも、重大な行政処分も該当します。
詳しくは、以下参照↓
https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijite …
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この回答へのお礼

ありがとう

参照URLまで添えていただきありがとうございます!

お礼日時:2019/02/15 16:50

こんにちは。



 もし、いわゆる「犯歴」に該当するものがあれば、記入されればよいです。
 各市区町村が地検からの通知をもとに「犯罪人名簿」作成し管理していますが、その名簿に掲載されているものが「犯歴」です。具体的には、罰金刑以上(交通違反の罰金刑を除く)の刑罰です。(犯歴事務規程第2条)

【犯歴事務規程】
http://www.moj.go.jp/content/000111421.pdf
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2019/02/17 00:18

> 賞罰欄の罰は刑事罰の有無の事という見解が多いですが、


その通りです。私的な賞罰は記入不要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/15 16:50

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