No.6
- 回答日時:
たとえ事実であっても、不名誉情報を頒布することが、「名誉棄損」には該当しそうですね。
ただ、言わば「ガキのいたずら」くらいの事件ですから・・。
少なくとも、起訴されて、実刑判決を食らう様な話ではありません。
被害者側と和解して、罪を認めて反省の弁を述べれば、警察で微罪処分になり、事実上、お咎めナシと言う可能性もありそうです。
和解しなくても、検察で不起訴処分とか、最悪でも、さほど高額ではない罰金刑ではないでしょうか?
また、その程度の刑事事件ですから、民事裁判に値する様な損害賠償にもならないでしょう。
損害賠償が認められたとしても、恐らくその大半は、弁護士に持っていかれますから。
被害者側の手元には、20万円も残れば良い方で、数万円程度にしかならない可能性も高いし、それどころか赤字になるかも知れません。
従い、被害者側も、早々にソコソコの和解金で納得して、被害届を取り下げる方が賢いと思います。
一方の加害者側も、罰金刑を想定すれば、それなりの金額を提示して、こちらも早々に示談する方が賢いですね。
相手次第ですけど、5万円くらい握らせれば、示談に応じてくれる期待は充分にあるとは思いますよ。
不起訴処分でも、処分歴が残るし、警察の微罪処分も同様ですが、いずれも日常生活に影響するものではないものの、微罪処分の方が、影響は皆無と言えるくらい軽いです。
警察官に立小便を見ら、交番までしょっ引かれて、一応は調書などを取られたくらいの感じです。
でもまあ、恐らく処罰は軽いであろうと言うだけで、「やって良い」と言うことではありませんので、念のため。
とは言え、「いじめの主犯」を裁きたい気持ちも判るので。
「この2人って・・・判る人には判るよね?」くらいで、目線でも隠しておけば、ギリギリでセーフかも知れません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
名誉毀損が成立する可能性があります。
ただ、そのいじめが犯罪を構成する
ものである場合は、
1,乗せた理由が、専ら公益のためであり
かつ
2,真実であることを立証したとき、
あるいは真実とあるに信じるに足る相当な
理由がある。
場合には、名誉毀損にはなりません。
(刑法230条の2)
捕まりますか?
↑
名誉毀損が成立する場合ですが、普通は
この程度で警察が動くことは希です。
しかし、弁護士を通したりすると動きます。
また、民事の損害賠償も可能になります。
こっちの方が現実性があります。
No.4
- 回答日時:
無断で写真を撮り、証拠の提示もしないでAとCを SNS上に晒したんでしょ。
そりゃBの犯罪行為です。
AまたはCが警察に行けばアウトです。
未成年なら親にも知られて学校でも問題になりますね。
いじめがホントなら、いじめとは別のことですからね。
No.3
- 回答日時:
いじめの有無はさておき・・・
捕まりはしないでしょうけど、
本人の了承なしに写真を掲示すれば
肖像権の侵害等で訴えられる可能性が生じますね
関係ないですが
「AとB」ではなく「AとC」としたところが
モヤモヤしますね(笑)
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