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どなたか教えて下さい。私は兄と暮らしていて正社員で働いているのですが保険証は職場では作成してもらっておらず国民健康保険の家族です。年金も国民年金ですが今年は払っていません。今の職場は10月からで、その前は4月から9月まで別の職場で正社員として働いていました。この状態で、年末調整は兄の方でやっていただくことはできますか?それとも前の職場の分だけ自分で今の職場に申告するべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 まず、国民健康保険の家族と、所得税の確定申告は関係ありません。お兄さんが年末調整できるのは、お兄さんの収入に対してだけです。あなたの分は合算して出来ません。
 次にあなたの年末調整ですが、通常は前の職場で源泉徴収票を貰い,今の職場に提出して年末調整してもらう事になります。
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年末調整は今の職場でやってもらうことになります。


その際に前の職場の源泉徴収票が必要です。

また、前の職場と今の職場の給与の合計が103万円以下だったらお兄さんの扶養家族になることが可能です(兄弟で扶養家族というのはあまり見かけませんが理屈上は可能です。)そうするとお兄さんの税金がすこし少なくなります。
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おおざっぱにお答えします。



年末調整は、おおまかにいうと、給与を受けている人ひとりひとりの1年分の税金を計算して、月々預かっている源泉所得税等と精算することです。
ですから、riokaさんもお兄様も、それぞれ年末調整を受ける必要があります。

riokaさんは、今の職場に、前の職場の分の源泉徴収票(前の職場に連絡して発行してもらいます)を提出して年末調整をしてもらってください。

お兄様は、お兄様の職場で年末調整をしてもらいます。
その際、riokaさんの所得が決まりの範囲内であれば、「扶養家族」となり、扶養控除が受けられます。
riokaさんの収入が給与だけなら、年間103万までなら扶養に入れます。
また、国保や国民年金を払っているなら、今年払った金額を会社に申告すればその分も控除になります。
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年末調整の時には、 以前にバイトをしていた会社に 源泉徴収の紙をもらいにいかなければいけません。


その源泉徴収の紙を 今の働いている会社に 年末調整の用紙とともに 提出します。
国保も、仕事をしていない時に入る 保険ですが、正社員になったなら、社会保険に 入るべきではないですか?
国民年金も、何か月分か 後で請求がきます。厚生年金に切り替わるまでの分は、払わないといけませんよ!!詳しい手続きは、会社の経理の方に 新しく手続きしているか 聞いてみてください・・・
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