激凹みから立ち直る方法

主人に債務があることが判明した消費者金融について弁護士に相談した時
「取引がかなり古いので過払いの可能性がある」と言われました。
弁護士から履歴を照会してもらったところ、平成元年から平成8年にかけて
取引があったことは認めました。最近の借り入れは平成11年からのようです。
古い取引についての取引開示を求めてもらいましたが業者は「貸金業法により
取引履歴の保存期間は3年であり、完済後3年を経過している取引について
保存義務及び開示義務はない」と主張されているそうです。
自分で貸金業法を読んで見たのですが「帳簿の備え付け」義務は明示してあり
ましたが「3年を保存期間」とする条文は見あたりませんでした。どこにその
ような規定があるのでしょうか?
大学で商法を学んだ時は「商法上の会社の帳簿の保存義務は10年間」と習った
記憶があるのですが、貸金業においてはこの規定は適用されないのでしょうか?
いずれにせよ相続放棄をしたので過払いであってもその権利は主張しませんが
業者の言う事にどうしても納得できません。

A 回答 (2件)

 貸金業の規制等に関する法律19条で帳簿の保存義務が定められ、貸金業の規制等に関する法律施行規則第十七条 は「貸金業者は、法第十九条 の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも三年間保存しなければならない。

」と規定しています。また、この条文は平成12年の改正後のため、以前は業者のいうような理屈が通用したものかはわかりません。
 この条文は
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
で見ることができます。また参考URLも見てください。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/credit/ji …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
条文確認できました。
「少なくとも3年」というのは「3年保存していればあとは保存義務はない」
という趣旨なのでしょうか?(業者はそのように主張してます)
参考URLにもあるように立法の趣旨を消費者の保護の観点におけば「少なくとも
最低3年間分は帳簿の備え付けをするのは開示要求があった時は即座に開示するため」という風に解釈するべきであって、決して「3年経過したら帳簿を破棄してよい」とは解釈できない気がします。

補足日時:2001/07/28 00:16
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 でも、この規則は貸金業者の規制を目的とした法律に付属するものですので、当不当は別にして、規制対象業者にしてみれば、3年経過したら帳簿を破棄してよいと考えるのが普通のような気がします。

消費者からすれば、釈然としませんが、みずから不利益となるかも知れない書類を法定期限以上を「消費者の利益のために」保存するという義務を課するのは現在の法体系からは無理なような気がします。たとえば、不正事件があれば、公務員が法定保存年数が過ぎた書類を急いで破棄するようなものです。
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この回答へのお礼

そういうものなのですか・・・。
何となく釈然とはしませんが、仕方のないことなのかもしれません。
法律の解釈は難しいですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/30 21:37

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