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ふと気になったのですが…
少年院は16歳以上の人が対象だと聞いたのですが、あっていますか?
もし対象年齢以下の人が犯罪を起こしてしまった場合はどうするのでしょう?
また、普通なら即死刑判決がくだるような犯罪を子供が犯した場合、死刑になるのですか?

A 回答 (3件)

少年院収容に年齢の下限はありません。


原則14歳以上ですが、「特に必要と認め」れば14歳未満でも収容可能です(少年法24条但書)。

刑法41条により、刑事未成年(14歳未満)の行為には刑事罰を科せられません。
また、少年法51条により行為時18歳未満で死刑相当とする場合は無期懲役に減軽することになっています。

なお、18歳未満の死刑禁止は国際人権B規約6条5項、児童の権利条約37条に規定されており、国際的な常識です。
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こんにちは。



>少年院は16歳以上の人が対象だと聞いたのですが、あっていますか?

 少年院の種類にもよりますが、「おおむね12歳以上」又は「おおむね16歳以上」が対象となります。

>もし対象年齢以下の人が犯罪を起こしてしまった場合はどうするのでしょう?

 児童自立支援施設に送致されます。

>また、普通なら即死刑判決がくだるような犯罪を子供が犯した場合、死刑になるのですか?

 日本の少年法では18歳未満の者には死刑に替えて無期刑を科することになっています。

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(参考)

第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容する。旧法の初等少年院と中等少年院に相当。
第二種少年院
心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。旧法の特別少年院に相当。
第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。
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少年院収容に年齢の下限はありません。


原則14歳以上ですが、「特に必要と認め」れば14歳未満でも収容可能です(少年法24条但書)。

刑法41条により、刑事未成年(14歳未満)の行為には刑事罰を科せられません。
また、少年法51条により行為時18歳未満で死刑相当とする場合は無期懲役に減軽することになっています。

なお、18歳未満の死刑禁止は国際人権B規約6条5項、児童の権利条約37条に規定されており、国際的な常識です。
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