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特許権を行使して独占的に商売を行っていた場合、どんなときに独占禁止法が適用されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

大枠としては、独禁法21条にて「この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

」と定めていますが、権利の行使状況によっては、独禁法を受けて公正取引委員会が告示で定めた「不公正な取引方法」(http://ishioka.org/law/anti_monopoly_law/utp.html)に該当し、独禁法違反とされることがあります。
この「不公正な取引方法」には更に細かいガイドラインが定められており、その中に特許権の行使に関連するガイドラインがあります。例としては、
 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針(www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/kyoudou.pdf)
 特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tokkyo.pdf)
 標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方(www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062902.pdf)
などがそれに該当します。
その中の「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」というガイドラインに拠れば、2社間で特許技術の供与・導入取引がなされ、導入者側が特許権の使用によって改良発明をなした際に、その改良発明の権利を供与者に帰属させるような義務を導入者に課した場合、「不公正な取引方法」第13 項(拘束条件付取引)に該当し、独禁法違反のおそれがあるとされています。

独禁法違反に該当するか否かの判断は市場における競争秩序への影響によって決まりますので、上記の場合が全て違法であるとは断言できませんが、独禁法21条は絶対ではないのです。
詳細については、上記に挙げた告示・指針をお読みください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/01/28 10:28

「独占禁止法」の第二十一条を御覧下さい。



 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html
  昭和二十二年法律第五十四号
  (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

 『第二十一条  この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。』とあります。

 したがって,「特許権を行使した結果の独占」であれば,独占禁止法は適用されないでしょう。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html
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独占禁止法23条により特許権の「権利の行使」と認められる場合には、原則独禁法の適用はありませんが、特許法の趣旨を逸脱または反すると認められる場合には独禁法の適用があります。


この点について、公正取引委員会はガイドラインをだしているので参考にしてください。
http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tok …
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062 …
具体例としては、
特許を手段として、取引先の販売数量、販売先、販売地域等に制限を加え、その製品市場における競争を実質的に制限する場合
市場において事実上の標準となる特許をもっている事業者がそのライセンス供与の際、他の製品も買うこととする条件をつけるなどしてその他の製品市場の競争を実質的に制限(ライバル製品を排除)する場合
などです。
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特許は 独占禁止法の例外措置扱いであり


独占禁止法の上位に位置するので 大抵の場合 特許の方が優先されます。
(著作権なども 特許の下位的な存在であり、独禁よりも 上位扱いです)


「社会的に見て 特許権の独占状態より それを解放した方が良い」と
政治的な判断があれば、「他社に特許を貸し与え 特許料の徴収に変えろ」となりますが・・・・
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