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少年事件の取り調べ中に深夜徘徊とかで補導されたら
家庭裁判所の処分とか変わってくるんですか?
不処分や保護観察レベルの事件でも少年院送致とかに変わってくるんですかね

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A 回答 (1件)

少年事件の取り調べ中に深夜徘徊などで補導された場合、家庭裁判所の処分は以下のように変わる可能性があります。



保護観察:
保護観察は、少年が自宅で日常生活を送りながら、決められた約束を守る処分です。
保護観察官や保護司による指導や支援を受けながら、再犯を防ぐための指導が行われます。

少年院送致:
少年院送致は、少年が施設に入所する処分です。
事件の重大性や少年の状況に応じて判断され、再犯のリスクが高い場合に選択されることがあります。

不処分:
不処分は、事件の軽微さや少年の改善の可能性を考慮して、処分を行わないことです。

具体的な処分は、少年の状況や事件の内容によって異なります。家庭裁判所が適切な判断を下すことで、少年の更生を支援します。
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