72歳男性、年金生活者。15年ほど前私はまだ現役でした。その頃私の弟が借家を借りるため私に連帯保証人を依頼し私は連帯保証人になった。 一年前、弟が死亡し、このほその弟の妻から名義変更(おそらく借主を弟からその妻へ)のため連帯保証人を継続してやってくれと依頼された。
ここで質問ですが、賃貸契約の連帯保証人というのは契約者借主が死亡した時点で自動的に連帯保証の義務はなくならないのか。 私は当時と異なり年金生活のため自分の生活で手一杯でとても連帯保証人の義務として家賃の立て替え払いなどできませんが。
この際弟が亡くなった機会に連帯保証人を辞めたいのですが可能でしょうか。また可能ならどんな
手続きが必要でしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
連帯保証人を辞めたいと言う事を貸主に申し出て、了承されれば可能です。
質問者に代わる新たな連帯保証人を立てる事を条件にされることもあるでしょう。義妹に申し出て義妹が了承したとしても、貸主が承諾しなければ辞任できません。賃貸契約については2年程で更新されると思いますが、その更新の際に交わされる契約書に連帯保証人として署名等が無くとも、連帯保証人としての責任が無くなったことになるワケでもないので、万全を期するのであれば義妹を借主とする契約書に署名押印してもらう方が貸主としては安心できるでしょうね。
来年には民法が改正され、質問文のような賃料の未払いが発生した場合の連帯保証人の債務のように金額が予め判らないような債務についての連帯保証人を保護する流れになります。今回の依頼は一旦断るにしても、それで解決する内容ではない事と、改正民法の内容について調べてみられることをおススメします。
No.5
- 回答日時:
可能です。
まず、依頼を断わりましょう。
以降の保証人の責任はなくなります。
もし、その事で妻が契約ができなくなった場合、
その時点で原状回復費用等は責任を持たなくてはならない事もあるので
よく確認して下さい。
No.4
- 回答日時:
当初の契約時に、あなたは弟の連帯保証人になることは、承諾をしています。
今回は、賃貸契約の更改(名義変更)によりますから、新たな契約者(義妹)の連帯保証人になることは、不承諾であると義妹と相手方(管理会社等)へ通告をしましょう。
単なる更新の場合には、連帯保証人はやめられませんが、更改(名義変更等)の場合は、債務者が変わる事から連帯保証人は、辞められると考えられます。
だから、確認の連絡があったと考えられます。
但し、不承諾の場合は今後の義妹との関係は、変わってくるでしょうね。
そこが、問題ないと判断されれば、不承諾で構わないと思います。
No.3
- 回答日時:
できないと思います。
法律専門家に相談すべきことだと思いますが、仮に弟様の法定相続人が全員、相続を放棄したとしても連帯保証人、質問者の債務責任は変わらないと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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