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警察と検察などのように、捜査機関と訴追機関を分けている目的は、捜査機関がした捜査を訴追機関(検察庁)で客観的に評価して終局処分を決める目的の為だと聞きました。
質問です。
捜査機関も、警察(刑法など)、労働基準監督署(労働基準法など)、税務署(脱税の摘発など)などのように分けているのは、捜査という強大な権限を分散させて、独裁濫用を阻止する目的の為ですか?

質問者からの補足コメント

  • >また指導監督と一体にしないと機能しないという一面もありますね。
    → ここを具体的に教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/25 15:28

A 回答 (3件)

捜査機関も、警察(刑法など)、労働基準監督署(労働基準法など)、


税務署(脱税の摘発など)などのように分けているのは、
捜査という強大な権限を分散させて、独裁濫用を阻止する目的の為ですか?
 ↑
わけているのは、色々な理由がありますが、
最も基本的な理由は、その通りです。

警察権力というのは、直接国民を拘束できたり
する権限をもっているので、
その乱用を防止するため、そのように分けているのです。

警察と検察を分けているのもそれが主な
目的です。

専門性だけが理由なら、警察内部に、そうした
専門機関を設ければ良いわけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/02/25 18:08

> 捜査という強大な権限を分散させて、独裁濫用を阻止する目的の為ですか?


その通りです。
意味合いとしては、三権分立とか、会社組織を社長+担当役員複数、と同じです。
その他、法律毎に管理監視捜査の機関を設けて、業務を分担して効率化を諮る、
と言う目的もあります。
警察内部でも、刑事部を四課と鑑識に分担しているのは後者の適用です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/02/25 14:55

>独裁濫用を阻止する目的の為ですか?


違います。
専門性が高いので警察では対応しきれないからです。
また指導監督と一体にしないと機能しないという一面もありますね。

郵政監察局や警務隊の様に国家事業への自治体の関与を減らす意味のあるところもあります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/02/25 14:54

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