以前の質問からの続きです。
あれから婚姻費用請求分担調停の一回目を昨日、行いました。
しかし、夫は支払い拒否。
調停不成立のため4月に2回目の調停です。
夫の言い分は、私がほかに貯蓄があるのではなぃかと、なのでそこから生活ができるはずだと。しかし、わたしは全部の通帳を見せ、本当に貯蓄はありません。あるとすれば児童手当のみです。3月からどうに生活をすればいいのか分かりません。調停員の人は、もらえなけば、どうにか生活をするしかなぃと言われ、、、どうにかできなぃから調停をしました。婚姻費用を払わないと言われたら、そんな風に言われてしまうものなのですか?生活費を払わないということは、悪意の遺棄になると書いてありますが慰謝料請求できますか?分からないことだらけで教えてもらえると助かります。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
初めて知りました。
同居していて生活費を払わないのですか。これは、扶養義務違反ですので婚姻費用支払え、ということと同じですね。生活のための費用をご主人が出していないのでしょう。出しているのなら別ですが。調停以外の日でも書記官には自由に会えます。電話をするよりも会う方があるかに効果があります。コツは、あなたが如何にバカになるかです。知っていても初めてなので全く分かりませんので・・・、というとほとんどの人は親切に説明してくれます。聞かれないことは説明してくれませんが、聞かれると親切に説明してくれます。公務員ですので。
同居していて、生活費はゼロです。書記官に会えるということなので、来週にでも行こうと思います。詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
婚姻費用は、通常の別居なら他方配偶者は支払わなければならない義務があります。
これを逃れることは出来ないのです。あなたはもっと強く主張すべきですね。仮払いというのは、婚姻費用が調停で正式に決まるまで待てない人のために、裁判所が双方の年収その他を考慮して、正式に決定するまでの間、いくらいくらの金額を支払ったあげて下さい。と、支払い義務者に担当裁判官が言って支払われるものです。
その伝え方は、調停を担当している書記官にいえば書記官から裁判官に伝えてくれます。もっといろいろと主張しないといけませんね。無法なことを言っても通用する場合があります。あなたが正しいので正しい方の意見が通用すると思っていたのでは、あなたの思わぬ結果になります。次回の調停前に書記官に会って話をしてみましょう。積極的に動き、その実情を訴えるのがいいと思います。待ちの姿勢は中止です。今後のためにも。
本当にありがとうございます。
1つ補足なのですが、いままだ同居してるんです。同居をしていても強く主張をしても大丈夫ですか?
調停以外でも書記官に会うことは可能なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
以前のご質問は分かりませんので、ここにお書きになっている文書への意見です。
あなたが調停されているのは、本当に婚姻費用なんでしょうか。婚姻費用は生活のために必要な費用ですので、拒否は出来ません。(民法760条案件です。)又、いろいろな夫婦の生活スタイルがあるので、夫婦の収入と子どもの年齢人数を基本にした算定表を作成して早期に処理しようという制度も確立されています。
調停委員のいう、「もらえなければ、どうにか生活をするしかない。」と、いう発言にも違和感があります。婚姻費用は、生活に絶対に必要なお金ですので、調停の結果が出なくてもあなたが担当の書記官に婚姻費用の仮払いをお願いします。と、いえば書記官はあなたの調停の責任裁判官にそれを伝えてくれます。そして、裁判官からご主人に仮払いをしてあげて下さい。と、いってある程度の金額を示してご主人に正式に金額が決まるまで仮払いの金額を支払うように言ってくれます。婚姻費用はそういう性質のものです。養育費もそうですが・・・。何よりも優先されます。
調停不成立とお書きになっていますが、1回目は整わなかった。と、いうことでしょう。4月に2回目というようにお書きになっていますので・・・。調停が不成立になっても裁判にはなりません。裁判案件ではありませんので審判で再び話し合うことになります。そこでも話し合いがつかなければ審判の裁判官が判決を下すことになります。そういう状況になればあなたは通常の主張をしていれば負けるわけがないのです。
いくら考えてもおかしいです。研究者の本を見てみましたが、例え貴方が不倫した結果の別居でも婚姻費用は経済面での夫婦の相互扶助義務(民法752条)なので婚姻費用は支払うことになる。(判例もあり)不倫をしての別居の場合に発生する婚姻費用の不払いは別の問題。それは、慰謝料という形で処理される性質のものである。と、判例を紹介しながらの説明もありました。
ご質問は、何か他の点も争点になっているのではありませんか。それとも婚姻費用と直接関係無いものを持ち出して争点にしてしまっているのか、という気がします。とりあえずは、裁判所に言って次回の調停の日である4月まで待てません。と、いって担当書記官に仮払いを何とかお願いします。と、いいましょう。待ちの姿勢では何も思うようにはいきませんよ。法律を介したことは特にです。
詳しくありがとうございます。
そうなんです。婚姻費用分担請求です。私も助けてほしくて調停をしたんですが、むこうが拒否しました。どうにか説得をして旦那が思う妥当な金額を払うとは言ったらしく、、、しかし簡単に払うひとではありません。そのときに、もし払わなければ生活できません。と伝え、その答えがどうにかするしかなぃ!でした。
他に争いごとはありません。
離婚はするので、離婚するまでの費用を払ってもらいたかったのです。
仮払いというのは家裁にいってその主を説明すればいいのですか?
No.2
- 回答日時:
調停は、双方の合意に至らなければ、法的拘束力がないので、裁判に移行するしかないかも知れません。
逆に裁判になれば、婚姻費請求は配偶者の権利なので、よほどの事情がない限り、まず認められるだろうし。
認められたら法的拘束力があるので、給与の差押えなど、強制執行が可能になります。
慰謝料は、ご主人に不貞行為などがあれば認められます。
「悪意の遺棄」も、慰謝料請求の対象になるのですが、基本的には離婚とセットです。
悪意の遺棄は離婚事由であって、離婚事由を作った側が有責者(悪者)なので、慰謝料請求が出来ると言うことになります。
言い換えますと、離婚せず、婚姻を継続する場合が、婚姻費請求であって、それが行われた時点で、悪意の遺棄の状態は解消される訳です。
悪意の遺棄の状態の間の、慰謝料請求も可能とは思いますが。
かなり悪質な状態じゃなければ、それが原因の離婚時の慰謝料に比べたら、かなりの少額になると思いますよ。
一方、離婚前提の場合、慰謝料のほか、お子さんの養育費は請求できますし、慰謝料とは別に、財産分与も請求できます。
こと経済的な面で言いますと、離婚時に得られる金銭と、婚姻費を貰い続けるのと比べて、どちらが得か?と言う話ですね。
更に言えば、どこかまでは婚姻費を貰い続けた場合、ご主人の経済的負担が続きますので、どこかの時点でご主人が音を上げて、離婚を申し出てくるかも知れません。
その時点で離婚に応じても、上述の請求も出来ますので、それが一番お得かも知れません。
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