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初めまして 質問です 愛知県のある大手パイプ製造所で就労しています各作業場では勤務が異なり3交代であったり昼勤務であったりします私の場合昼勤務ですが毎月土曜日と日曜日が休日になりますがたまに土曜日が出勤日になったりします 今月3月は5週ありますその中で30日の土曜日が出勤日になっています そこで質問です この出勤日を休みにしたいと言ってきて勝手に人の了解も得ていないにも関わらず有給休暇強制的に提出させて休みにしようとしています去年の12月の29日の土曜日も同じ様に有給休暇を強制的に提出させられて休まされました こんれは違法ではないのでしょうか?

A 回答 (6件)

専門的なことは、労働基準監督署か弁護士等に相談されてみないとわかりませんが、


これは、国が有給を義務化し、年5枚以下しか取得しない社員がいた場合は、会社に
罰金をかすと改正した為だと思われます。

 その為、他の会社でも起こっていることで、今までは、土日が休みだったのが、
土曜日を出勤にし、それに有給をあてがったり、祝日の休みを有給にしたりと
している会社があるそうです。

 ただ、有給は法律で決まっていますが、公休に関しては、最低月5日と決まって
いるだけです。例えば、ある会社は、今までは月10枚と規程されていた公休を
規程を変更して月9枚に公休数を変えて、1枚を有給に変更したりしています。

 質問者様の会社も、上記にて勝手に就業規程を変更して有給の消化にあてて
いるのだと思われます。ただ、これは、違法ではないみたいです。
 又、労働組合等で締結されているのを、無視し勝手に会社側が変更したのなら、
労働組合に訴えるのもいいかもしれません。ないのなら、社内の就業規定等を
確認し、公休数が明確にされているのなら違法と思われます。多分、公休数を、
変更されていると思われます。

 どうしても不満なら、一度、労働基準監督署に匿名で相談されてみてください。
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この回答へのお礼

詳しいですね 相談してみます有難うございます。

お礼日時:2019/03/02 15:56

違法???



労働基準法第39条をよく読んでみればわかります。
大手と言うからには組合がありますよね。
判らなければ、組合に聞いてもいいです。

労働基準法のURLはこちら。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。

お礼日時:2019/03/02 15:55

僕の職場では,すべての職員が平等に休むことができるように,お盆には強制的に有給休暇を一斉にとらされました。

そうでもしないと,下っ端の人は休めない。いいシステムですが。
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これからは 少なくても5日は強制的に出も休ませなければなりませんから それの先取りで良いんじゃないですか

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本当に、休日になるなら、


いいじゃないですか。

大きい声では、言えませんが、
出勤してるのに、知らないうちに、

「有給とった」ことに、
なってる会社もありますからね。
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はじめまして、元総務事務担当者です。



たしかに希望もしていない日に強制的に年休をとらされるってどうなの?というお気持ちはよくわかります。
ただ、年次有給休暇の計画的付与制度というのがあって、使用者は労働者の5日を超える年次有給休暇について「強制的に」取得させることが可能です。
この制度は労働者の過半数を組織する組合または労働者の過半数を代表する代表する者と労使協定を締結する必要があります。

年次有給休暇の計画的付与制度
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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この回答へのお礼

色々とありがとう 勉強になります。

お礼日時:2019/03/02 15:56

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