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見積もりを間違えた。1,000万のところ100万で提出してしまった。相手は明らかに私のミスに気づいてたのに何も言わずに注文してきた。これって商法の瑕疵として受注を拒否できますよね?ご教示下さい。

A 回答 (3件)

相手が単なるミスであることを知っていたことを立証できたら無効を主張できますが その立証は こちら側がしなければなりません。


まあ、継続的取引相手ならば可能かもしれませんが、単発だと 相手は新規取引するために大幅値引きを提示してきたと思ったのかもしれませんし 簡単ではありませんな。
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商法の瑕疵なんと言葉を持ち出すまでもなく、


「ごめんなさい。一桁間違いました」
と誤って、注文内容を見直してもらうのが先でしょう。

受注を拒否なんて、あなたはよほどの殿様商売をしているのですか。
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ステークホルダーの立場に立っていないコンプライアンス違反になるから拒否できます。

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