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(株)日本政策金融機関から融資を受け、平成21年3月10日に抵当権設定登記をなし、この程(平成31年2月12日)全額を弁済し「抵当権消滅証明書」が届きました。

つきましては、設定時の住所と現在の住所が違うことから、抹消登記と同時に、抵当権変更(住所変更)、抵当権変更(債務者の住所変更・錯誤)を同時にするべく、準備しているのですが、その場合の「登録免許税」について、お伺いします。因みに対象物件は畑8筆です。
設定時は非課税でしたが、抹消登記は課税対象でしょうか。また、抵当権変更登記等についの免許税の扱いはどうなるのでしょうか。ご経験された皆様、ご教示願います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

債務者の住所変更ではなくて、所有権登記名義人の住所変更を申請して下さい。

住所変更も、抵当権抹消も物権1個につき1000円です。ただし、住所が住居表示や町名地番変更によって変わった場合は、その証明書を添付すれば、住所変更登記の登録免許税は非課税になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご指導、かつ、平易で理解しやすい文面で助かりました。心から感謝を申し上げます。有り難うございました。

お礼日時:2019/03/04 07:53

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