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遺族企業年金の申請をしたら
在職等補償年金の過払い金について20年5月分から21年8月の支給額変更の書類を頂いていないので
今回過払いが判明したとの事?
11年前の事を現時点で持ち出されても支払いは死人に確認することが不可能な事を..
支払い義務は一方だけの責任でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    お上に逆らったら貰えるものが貰えなくなるよ...逆らう事でなく時効にるような期間まで解決出来ない事に不信感が11年前の...
    自分で積み立てた企業年金はお上のものでも企業はお上でもないと感じておりますが...?

    いずれにしても家族が解決しなければなりませんが納得できず詳しい方のお話をと思いましたので..
    長久命の蝶助さま.お礼申し上げます☆

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/02 22:19

A 回答 (2件)

こちらの内容は、ある特定の企業だけが設定している給付金のことかと思います。


すなわち、他の一般企業ではこのような受給者にたいする優遇措置はほとんどないのが普通です。
他企業のかたからすれば、うらやましい制度です。

つまりは、企業独自の制度です。

企業がこうした優遇措置を行う場合、報告の義務は本人にあります。
企業のほうでは、国の年金支給額などの変遷は報告してもらわなければわかりません。
怠っていたということなら、本人の責任ということになります。
遺族年金手続きにともない、過去の過払いが判明したということになります。
こうした企業独自の給付については、当然に企業が時効やルールを定めていますので、
そちらのルールに従うことになります。
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この回答へのお礼

tama-samaさま☆懇切丁寧なアドバイス感謝とお礼を申し上げます♡ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/03 20:01

>支払いは死人に確認することが不可能な事を..


なら年金を引き継ごうとするアナタが決着付けたら?

お上に逆らったら貰えるものが貰えなくなるよ
この回答への補足あり
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