個人売買にてオートバイを売ったのですがクレームの連絡が来ました。
売る時は何時間でも好きなだけチェックして頂いて構わないと伝え、現車確認をしていただき、またナンバー等の登録も私名義で済んでいたため、試乗して頂いても構わないと伝え(結局試乗はされませんでした)了解を貰い、また現状販売の為返金や返品に応じられない旨を記した紙にサインを頂き私と相手方で一通づつ保管しております。
ですが納車して1ヶ月ほどでオイル漏れが出たそうです
そして買って直ぐにこんな事になるのはおかしいという事で、返金しろしない場合は消費者庁に通報して詐欺で訴えると連絡がありました。
ですが現車確認の時点でオイルは漏っておらず、私の前の持ち主さんもオイル漏れは確認していないとの事でした。
そこで質問ですが
1、現状販売の為返品、返金に応じれない旨にサインそ頂いているのですが無効でしょうか?
2、また質問1が無効だとして現車確認時点で起こっていなかったオイル漏れでの返品、返金になるのでしょうか?
3、私自身あまり乗っていなかった為オイル漏れが起きていたとしても、気がつかず渡してしまった責任(詐欺等犯罪として)も問われるのでしょうか?
詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
昔のオーナーに文句言う人の知能が理解出来ませんね
後から出てくる不具合
オイル漏れ、エンジン内部破損など面倒見る範囲ではない。
中古車は
新品のようにして乗りたいなら自分金を突っ込んで整備して乗れでしょう
No.5
- 回答日時:
1、現状販売の為返品、返金に応じれない旨にサインそ
頂いているのですが無効でしょうか?
↑
瑕疵について、故意または重過失が
あれば無効ですが、そうでなければ有効です。
(民法570条)
2、また質問1が無効だとして現車確認時点で起こっていなかったオイル漏れでの返品、返金になるのでしょうか?
↑
法的には「特定物」ということになりますので、
返品にはなりません。
修理か損害賠償、ということになります。
特定物概念はちょっと専門的になりますので
説明は省略しますが・・。
3、私自身あまり乗っていなかった為オイル漏れが起きていたとしても、気がつかず渡してしまった責任(詐欺等犯罪として)も問われるのでしょうか?
↑
過失ですから、刑事責任はありません。
過失詐欺、という犯罪は存在しないからです。
ただ、損害賠償や修理の責任は発生する可能性が
あります。
詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
↑
まずは事実確認です。
1、オイル漏れが本当にあったのか。
2,あったとして、それは売買前のモノか
後のものか。
売買前に確認しているのであれば、後になって
発生したのでは、という問題があります。
ご回答ありがとうございます!
故意に不具合を隠し問題になるのは困る為お伝えしない事は無いのですが、どうも相手方は私が故意に不具合を隠した、伝えなかったとお思いです。
現車確認もされているのでその時にオイル漏れ等あれば気付くでしょうし、その時に「これは何ですか?」と質問も無かった為私も気づかずじまいでした
No.4
- 回答日時:
中古状態を確認して納得して購入なので、つべこべ文句言うな!で終わり。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
民法の規定によるなら(多分572条だったかと)、個人間取引の場合には「瑕疵担保責任」を負わない内容で契約する事は可能と判断されます。但し、瑕疵(今回の例ではオイル漏れ)についてあなた様が知っていたのに黙って売った場合は除外されますので、そこが問題になってきますよね。つまり、先方が「あなた様がオイル漏れを隠して売った」というもっともらしい証拠を集めてそれが裁判所なりに認められてしまったら、あなた様は契約解除に応じる義務が発生するということです。お話の感じだと、先方がその様な証拠を集めることができる可能性は低そうですが、その辺がキーになると思います。
取りあえずは、あくまで穏やかに「私はオイル漏れの件を知りませんし、現状渡しノークレームの書面も取り交わしていますので、今回はご容赦ください」との主張を繰り返しましょう。その先は、先方があなた様の瑕疵責任を証明できる証拠を集められなければ、この件はどこに持ち込んでも相手にされないので大丈夫です。まぁ万が一を想定して、あなた様も自分には瑕疵責任がないことを証明する言い分を準備しておくと良いでしょう(前の持ち主との会話の記録・日時とか、買った相手に売り渡すまでの経緯等、時系列で表にでもしておくとよいと思います)。
後は先方の出方を待つしか無いでしょうね¥。
ご回答ありがとうございます!
不具合があった場合はこのような問題になるのも嫌なので分かっている物はお伝えしております
アドバイスありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
>消費者庁に通報して詐欺で訴える
詐欺で訴える場合 一般的に
警察か裁判所になりますので
「消費者庁」では、受け付けてくれないし、
警察に言ったところで 書かれている事が
全て、間違いないとするなら、取り合ってくれない
最後は、民事裁判でしか、
道は無いが、費用、時間等を考えたら
まず、訴訟を起こさないでしょうね
1.契約ですので、有効かと・・・・
2.証明は、難しいのでは?
3.相手は、購入前からのオイル漏れをどうやって立証するのでしょうかね?
弁護士に相談して、、やりとりを録画、録音して
場合によっては、強要で警察に相談してみたら?
ご回答ありがとうございます
大きな不具合は無く現車確認もしっかりと行って頂いており不服がないと言うことで契約致しました
また私自身は相手を訴えるつもりは今のところございません
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