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素朴な疑問
【始期付所有権移転仮登記の本登記の申請をする場合の登記上不利益を受ける利害関係人について】
①利害関係を有する第三者とは、仮登記後に・・・。
②仮登記より前は・・・利害関係の第三者には該当しない。

とあります。
仮登記の前後で、利害関係を有する第三者に該当の有無が変わってくるのでしょう。

そこで、疑問に思うのですが、「本登記を申請する場合、利害関係人の承諾書またはこれに対抗できる裁判の謄本を添付しなければなりません。」とあります。

①仮登記の後の利害関係人の承諾書というものの詳細はどのようなものでしょうか?→乙区の仮登記後の抵当権等は抹消されてしまうとなると、、承諾書の内容としては、別不動産等に抵当権を登記することにて承諾するとかになるのでしょうか?(仮登記前の、所有者またその相続人等の所有にかかる物に抵当権を移す等?)になりますか?

A 回答 (2件)

利害関係人の承諾書は,単純に「仮登記の本登記をすることを承諾します」という内容になります(本登記がされると後順位の権利は抹消されるのは当然のことなので,そこまではあえて書かない)し,手続きとしてはその承諾の真正を担保するために印鑑証明書を添付(つまり押印も実印を押す)します。



ある不動産に次のような登記がされていたとします。

甲区
 1番 所有権移転    平成10年11月12日 所有者A
             第12000号
 2番 始期付所有権移転 平成10年12月12日 権利者B
    仮登記      第13500号
             [余白]
乙区
 1番 抵当権設定    平成10年11月12日 抵当権者X
             第12001号
 2番 抵当権設定    平成10年12月15日 抵当権者Y
             第14000号

登記は「先に登記したほうが勝つ」ということになっており,ある登記がされると,その登記に抵触する登記はできないことになっています(AからBに所有権が移転するとAは所有権者ではなくなりその不動産の処分権を失うので,その後はAを設定者とする抵当権設定はできなくなる)。
ですが仮登記には対抗力(その登記に抵触する他の登記を排斥する効力)はなく,順位保全効しかありません。AからBへ所有権が移転していたとしても,Bの登記が仮登記であった場合には対抗力はないので,登記手続上はAを所有者として扱うことになります。
そのため,Bの所有権が仮登記でしかない場合には,Aが設定者となって抵当権を設定することができますが,Bには所有者として対抗力がないので,Bは抵当権を設定できません(上記のYの抵当権はAが設定したものです)。

ところが仮登記には順位保全効があります。Bの2番仮登記に基づく本登記がされると(上記の[余白]の部分に本登記の内容が登記されます),その本登記は仮登記のされた順位で対抗力があったものとして扱われることになり,そうすると乙区2番のYの抵当権は,抵当権を設定する権限のないAが設定していたことになるので,抹消することになるのです。

ただ,仮登記が将来確実に本登記されるとは限らない(本登記のために必要な条件が整わなかったり,本登記前に契約が解除される可能性がある)ので,本登記前は,単純にAの所有権及びYの抵当権を否定することもできません。そのことから,抵当権が抹消されることをYに改めて確認させる意味と,承諾書と引き換えに反対給付を求める機会を与えるために,承諾書を出させるのだと考えると理解しやすいと思います。
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この回答へのお礼

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ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/04 05:55

甲区


1番 所有権移転 平成30年2月1日受付1234号 所有者 A
2番 始期付所有権移転仮登記 平成30年12月20日 受付8910号 権利者 B

乙区
1番 抵当権設定 平成30年2月1日受付1235号 抵当権者 甲
2番 抵当権設定 平成31年3月1日受付1345号 抵当権者 乙

 という登記簿の状態だとして、甲区2番仮登記を本登記する場合、登記権利者は誰ですか。登記義務者は誰ですか。登記上利害関係人は誰ですか。
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この回答へのお礼

うーん・・・

登記権利者はB 登記義務者はAまたはその相続人 利害関係人は乙 でしょうか?

お礼日時:2019/03/03 21:34

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