プロが教えるわが家の防犯対策術!

駐車場に停車中の車が当て逃げされました。防犯カメラがなく事故現場の鮮明な記録がないまま警察がなんとか当て逃げした車を突き止めてくれました。いろいろな経緯から検察にあげるも車の持ち主が車の運転者を黙秘権を使いあきらかにすることがなく、「不起訴」になり、いまだ敷地内に駐車しています。被害者として以下の文面を投函することは違法にあたらないでしょうか。
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「検察に問い合わせて「不起訴」になったと聞いた。被害者として誰が運転していたのか明らかにして、詫びを入れに来て欲しい。このことは要求しつづけます」
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質問者からの補足コメント

  • この車の持ち主はかなり悪質性があり、敷地内のクローズドされた駐車場での当て逃げです。当てた自分の車の塗装を拭き取ったり、連絡をとるも1週間も車を隠したり、悪態をついたりで、こちらもできる限りのことをし、警察が粘り強く調査してくれたのだと思います。簡単に諦めればという問題ではないかもしれません。

    ◆適切な弁護士の方からの回答がありしだいこの質問の回答を終わりたいと思います。

      補足日時:2019/03/03 15:36

A 回答 (4件)

専門家の意見を聞きたいと言うことならば


http://www.n-tacc.or.jp/solution/consulting.html や
自治体によっては、定期的に弁護士さんの
無料相談を行っていますので
調べてみては、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/04 06:00

書面の投函は違法でも何でもないです。


文面も問題ないです。

民事事件として慰謝料請求すればどうですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/04 06:01

民事で闘えないの?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。無理のようです。

お礼日時:2019/03/04 06:01

運転者が解らないのであれば、車の持ち主に責任がいくのでは、盗まれたんでなければ。


警察よく探してくれたね、その昔当て逃げされて警察に依頼したら警察は暇じゃないって怒られた。
警察も仕事してくれたんだから、諦めたら。
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