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ある個人の方からNPO法人に寄附をいただいた場合、その頂いた寄附には税金が発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。

 

 法人税法で定義する「収益事業」(※)を行っていなければ、法人税は非課税です。
 なお、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず法人住民税の均等割り(都道府県と市町村を合わせて 7万円/年)が課せられます。しかし多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。

(※) 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業
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この回答へのお礼

ご丁寧にまたたくさんの情報をご回答頂き、感謝申し上げます。大変参考・勉強になりました。

お礼日時:2019/03/05 11:36

法人税の対象になります。

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この回答へのお礼

ご返信、ありがとうございます。なお、そのNPO法人は収益事業はしておらず、事業は完全にボランティア(清掃やイベントの準備・手続い)なのですが、それでも寄付金に対しては課税対象となるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/04 16:19

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