限定しりとり

半年以内に、入籍と引っ越しを予定している30代です。
引越先の家は私がローンを組み、私達夫婦と私の母親の3名が住む予定です。
ですが、3年以内に私は転勤の可能性があり、その際は母のみ残して賃貸の家に引っ越すかもしれません。

この場合の住民票と戸籍の変更についてお尋ねさせてください。

入籍するときは、戸籍の変更が必要(住民票は必ずしも変更しなくていい)
住宅ローンを組んで家を購入するときは、住民票の変更が必要(本籍の変更は問わない)

というのが前提かと思っています。(間違っていましたらご指摘ください)
このため、住民票も本籍も新居に移す予定です。

ところが3年以内に転居しなければならなくなったら、ローン返済しながらも別の住所に引っ越しをすることになり、これは罰則になりませんか?(本来、住宅ローンはその家に住むことが条件だと思いますので)
また、この場合、母に住宅の名義を移し替えるといったことが必要になってくるのでしょうか?

教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>入籍するときは、戸籍の変更が必要


それぞれ親の戸籍を抜けて、新戸籍に入ります。男性が新戸籍の筆頭者になり、女性がその戸籍に入り、男性の氏を名乗る事が多いようです。

>住宅ローンを組んで家を購入するときは、住民票の変更が必要
昔、住宅金融公庫の融資を借りる場合に、セカンドハウス融資は別として、自住用の住宅を購入する為に融資を受けるわけですから、自分が住むのに住民票を移さない理由が無いということが一つ。もう一つは登記をする際の登録免許税の軽減が受けられるという理由で住民票を移しますね。

>このため、住民票も本籍も新居に移す予定です
入籍と引っ越しのタイミングが不明ですが、既に引っ越し先が判っているのであれば、新たな本籍地はその住所にしておいた方が良いでしょう。

>ローン返済しながらも別の住所に引っ越しをすることになり、これは罰則になりませんか
金融機関に無断で建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ようとすると、『自ら住む為に購入した住居の為の借入』という前提を変えることになります。転勤等で一時的に賃貸するような場合、昔の金融公庫では文書の差し入れを義務付けていました。質問文では、お母様は引き続き居住するワケですから、第三者に賃貸する事には該当せず、特段の手続きは不要でしょう。
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質問者さん達が婚姻届で設定された本籍地、


此を転籍(本籍地の異動)の必要なんかは普通は一生必要無いんですけどね、

住居が変われば都度住民登録(住民票の基に成る物)の変更は付き物ですが、

戸籍と住民票は決して連動する物では無いですよ、

ローンと借り入れ時の住所が同じは原則ですが、会社都合での転居は柔軟です、
借り入れ側ではいかんとも出来ませんから、

質問者さんのお母さんはそのまま居住されれば良いです、
何の問題も有りません、

ローンが絡みますから名義の変更は借り入れが返済完了しないと出来ません。
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3年もたっておれば罰則は時効です。


会社都合による転勤はやむを得ない事情に当たると思いますよ。
また、戻ってくるかもしれないというかその可能性の方が高いんでしょ。
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