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住宅の契約をする際に値引口外禁止の念書を書かされて押印したのですが既に下記2点について念書に押印する前に伝えていたのですが、それでも損害賠償をさせられるのでしょうか?

1.親戚に値引き詳細を口外してしまった。
2.会社等で値引きについて口外してしまった。

念書には、値引きについて一切口外しないことと、
値引き額が書いており、いつからいつまでなどの
期間等は明記されておらず、最後に私が口外した事で、
不動産会社に損害があった場合は賠償します。
と書いてあります。

親戚に口外しないように伝えておりますが、
例えば口外して、私が口外した場合がわかった際は、
損害賠償は、どこまでさせられるのでしょうか?
責任範囲と責任を持たなければいけない期間等について、
詳しくお教え頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

口外しただけでは、責めようがないでしょう。

そもそも、口外し、損害が起きなければ、向こうも気づかないし。

要は、ネットなどで書き込むお馬鹿がいるので、そういうことをさせないための口実です。
また、なかには、情報をもとに値引き交渉仕掛ける、厚顔無恥な方もいらっしゃいます。この辺の板にも、周辺家賃が下がってるので、うまい交渉の仕方を・・・なんて言う方が多いでしょ。

ただ、噂なんて、「これは内緒だけど・・・」と言いながら伝聞されていくのが常です。そのような守秘義務契約を結んだならば、そんな軽口さえ慎むべきです。相手によっては、勝ち目がなくっても、見せしめとして訴えてくることもあります。
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実際に不動産会社に損害を与えたのでしょうか?あなたが口外したことによって他の不動産価格が明らかに下がって不動産業者が損害を被ったとしたら、その差額をあなたは賠償できるでしょうか?もちろん何の心配もいりません。

損害賠償請求はまずないと言えます。人として口外しないと約束したのであれば、その約束を守るのは当然ですが、損害賠償請求はとても成立するのが難しく、あなたが口外したことの値下げより、需要と供給のバランスが崩れて、不動産価格そのものが下落したと考えられるからです。
しかし、約束したことはきちんと守りましょうね。
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この回答へのお礼

なるほどです。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/25 21:58

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