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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>夫から扶養を4月1日から外れるように手続き…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>それまでは離婚出来ないと言われ…
まあ何であっても、戸籍や住民登録に優先されることはあり得ません。
戸籍に関する手続きである離婚届、住民登録に関する手続きである転出届 (転居届) が何よりも一番先にすべきことです。
まあたぶん、夫は 3/31 分まで「家族手当」をもらう皮算用をしているのが、夫婦でなくなることが早まれば、もらえるお金が少なくなるからだめだと言っているのでしょう。
1. 税法については、今年の大晦日現在で夫婦でなければ、配偶者控除や配偶者特別控除は対象外ですから、離婚が 3月であろうが 4月であろうが全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
2. 社保については、これは (保険料が) 不要イコール扶養ですから、離婚が 3月であろうが 4月であろうが夫のふところは痛くもかゆくもありません。
すると残る 3. 給与 (家族手当) の話だけということになります。
>マイナンバーなどの姓を変更する手続き…
マイナンバーカードは、住民票の転出届 (転居届) と同時に行えます。
もし、国民健康保険になるのなら、これは現在の保険で資格喪失証をもらってくる必要があります。
それまで病気をしないようお気を付け下さい。
加入申し込みが後日になったとしても、国保は転入届の日に遡って加入していたことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
戸籍抄本など は4月1日以降に提出するとして、手続きする方法も考えられますが、会社に負担がかかるので認めてもらえるかどうか?
面倒でも、今の名前で手続きして、4月1日以降に苗字変更の手続きをするのが、最もリーズナブルかと思います。
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手続きとは、離婚が出来ないので、マイナンバーなどの姓を変更する手続きです。
このままだと、現在の姓で、契約などをせざるを得ないので。
扶養が3月末で外され、4月1日から入社する会社での社会保険の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
資格喪失証明書などは、後日送付されると聞きました。
補足続きで申し訳ありません。
手続きとは、離婚が出来ないので、マイナンバーなどの姓を変更する手続きです。
このままだと、現在の姓で、契約などをせざるを得ないので。
4月からも国民保険ではなく社会保険になるのですが、そういった場合はどんな手続きになるのでしょうか?