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公務員ですが、来月の4月で再任用フルタイムを終了します。 退職後は任意継続を考えていましたが、掛け金が年額410,000万円(2年間)もすると知り少し驚いています。 国民健康保険だと初年度は年額510,000円なので任意継続の方が得ですが、健康保険に加入しないという選択肢はないのでしょうか? 来年から国民年金に加入すれば、前年度の収入も減るので掛け金は300,000万円ほどです。 高血圧症などで、年間30,000円(3割の自己負担分)ほどの支払いがありますが全額負担しても100,000円です。 そこで質問ですが(これ以外の入通院がないと仮定して)①どの健康保険にも加入せずにいて、現状以外の病気で通院の必要があった場合、途中から国民年金に加入し保険を使うことはできるんでしょうか? ②任意継続を選択した場合、2年目から国民年金に切り替えることはできるんでしょうか? 少しせこい考えかもしれませんが、どういう方法があるのか知識が浅いため、詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>健康保険に加入しないという選択肢は…



ありません。
国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。

>全額負担しても100,000円です。 そこで質問ですが(これ以外の入通院がないと仮定して)①どの健康保険にも加入せず…

大きな認識誤りがあります。
健康保険を使わないで医者にかかった場合は、自由診療といって医者が自由に値段を決められるのです。
10割でなく、20割も 30割も請求される可能性があるのです。

>途中から国民年金に加入し保険を使う…

年金と健康保険は次元の異なる話です。
年金に加入しているからといって、健康保険が使えることは絶対にあり得ません。

>②任意継続を選択した場合、2年目から国民年金に切り替えることはできる…

健康保険と年金は全く別物。
同列に論じても意味ありません。

>国民健康保険だと初年度は年額510,000円なので…

市役所その他で試算してもらったのならそうなんでしょう。
国保は前年所得を元に算定されます。
以後は無職になるのなら、2年目以降は大幅に安くなります。
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この回答へのお礼

×国民年金 〇国民健康保険 でした。
>10割でなく、20割も 30割も請求される可能性があるのです。
知りませんでした。ありがとうございます。
やはり、1年目-任意継続、2年目-国民健康保険にしようと思います。

お礼日時:2019/03/10 22:07

どの健康保険にも加入しないで済ますことは制度上できません。


保険料の試算が正しいとすると、最初の1年間だけ任意継続の健康保険に加入して、2年目以降は国民健康保険に加入するのでいいのではないでしょうか。
任意継続の場合、途中で保険料の支払いを止めれば、自然と退会になります。再び加入することはできません。その時点から国民健康保険に加入することになります。

なお、健康保険は国民年金とは関係しません。質問文中、国民年金と言う記述がありますが、国民健康保険のことだしてご回答いたしました。質問文からすると、60歳は超えていて、国民年金の加入年齢は過ぎていますよね。
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公務員なら、住んでいる自治体以外に勤務していても、制度は変わりません(保険料は変わるはずですが)ので、勤務先の国民健康保険の担当に相談したらいい。

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>掛け金が年額410,000万円(2年間)


>もすると知り少し驚いています。
いいえ。誤解です。
41億もかかりません。
41万も違います。

★41万は共済組合の平均の
★標準報酬月額です。
これが、任意継続保険で保険料を
算定するのに使う標準報酬月額の
★上限ということです。

今の月給は41万より
多いですか?
少ないですか?
まず、そこからです。

月給が41万より多いなら、
標準報酬月額は41万となります。
共済組合の保険料率も場所により
違いますが、
料率は9.8%程度です。
そうしますと、月の保険料は、
★41万×9.8%=40,180円/月
となり、
年間の保険料は
★48.2万となります。

国民健康保険料は、
あなたの年間収入と
お住まいの市区町村、
国保に加入する家族数と年齢が
ないと正しい保険料は出ません。

国民皆保険は、国民の義務であり、
法律で定められています。
>健康保険にも加入せずにいて、
>・・・通院の必要があった場合、
>加入し保険を使うことは
>できるんでしょうか?
何の公務員か存じませんが、
法に違反し、さらに『保険』の意味を
理解していないとは、嘆かわしいこと
です。

公務員ですので、雇用保険には加入
できませんが、ハローワークから
失業給付に代わる『退職手当』も
給付されますし、
・退職者給付
・共済退職年金の経過的加算
などもあります。

以上、下記等、よくご確認下さい。

参考
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/index.html
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