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従業員が、けがでしばらくこないので傷病手当の申請をするのですが、申請期間に数日どうしてもやる仕事があり出勤して仕事をしていました。医師の労務不能の期間に該当するのですが、この場合出勤した日をそのまま申請書に記入しても、手当金は問題なく支給されるんでしょうか?(働けないのに何で仕事してんだ。とか指摘されたら困るのですが。)もちろん出勤した日は会社から給料をうけとるのでその日の分はもらえないと思いますが…、

A 回答 (1件)

療養中でもやむを得ず出勤することはありますし、その点は問題ないかと思います。


もちろん傷病手手当金の日額より高い賃金が発生していればその日の手当支給はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます

お礼日時:2019/03/29 04:11

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