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No.2
- 回答日時:
それでよいとは思いますが、そんなことをしなくても共有持ち分があれば使用権はあります。
また、奥様が先に亡くなられる可能性もゼロではありません。
その場合、あなたに相続税がかかったり、あなたとほかの相続人で所有分が問題になったりする可能性があります。
遺言を残してお子様に現金など、奥様に住居としておけば大丈夫かと思います。
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