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福田和子は偽名を使って働いていたそうですが、私文書偽造の罪にはならなかったんですか?

A 回答 (3件)

偽名で働いて私文書偽造の罪に問われるなら、芸名を使っている芸能人、ペンネームを使っている作家、源氏名を使っている水商売の女性、更には偽名でSNSに投稿している一般人も含め、みんな私文書偽造の罪に問われることになります。

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推測ですが、問われなかったものと思われます。



メインが殺人ですからね。
私文書偽造、行使の罪責を負わせても、あまり意味がない
と考えたのでしょう。


コピペ

架空人名義を使った場合も、一般人をして真正に作成された文書と
誤信させる危険のある点は,実在人の名義を冒用した場合と区別がないから,
私文書偽造罪が成立する(最判昭28・11・13)とされいます。

本件でも偽名の文書を作ったと評価できるかの問題ですが、
偽名の文書作成はなく成立しないと評価できるでしょう。

但し、偽名を通称として使っていた場合は成立しない場合はあるでしょう。
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水商売なので


あと今みたいにマイナンバーない時代ですからね
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