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とある会社に起業コンサルティングとして300万を支払いました。借入もして支払いました。

仮に返金されたとして、自己破産で今の借入をなくして、弁護士に依頼して相手から返金してもらったとして僕の手元にお金は戻ってくるのでしょうか?

破産管財人において訴訟などで回収し債権者の配当財源となるという意見もあるのですが..

A 回答 (3件)

自己破産後の収入は どんなに多額でも 全額本人のものとなります


うまく誤魔化す人もいますよ
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コンサルや借入先との契約者が、質問者さん個人なのか、法人名義なのかで違いますが・・。



ただ、弁護士に依頼するつもりなら、ちょっと発想が違うのではないですかね?
いずれが契約者であっても、自己破産や会社の破産手続きのタイミングなどを含め、「質問者さんの手元にカネが残るスキームを考えてもらう」と言うのが、弁護士の使い方です。
一方、コンサル会社が全く何もしなかったのに、コンサル料のみ支払ったと言うなら別ですが。
何らか役務提供した事実があれば、コンサル料の全額返金は難しいと思われるし。
更に弁護士費用も発生するので、誰の手元かは別として、大した金額は望めない可能性も高そうではあります。

契約者によっては、かなり高度なスキームの構築が必要となる可能性もあり、弁護士費用もそれなりになるかも知れませんし。
その上、もし裁判にでもなれば・・・下手すりゃ赤字かも?
そこまで考えた場合、弁護士が受任したがらないとか、途中で逃げられる可能性も考えられますよ。
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貴方が、


当然 なすべきな、
努力義務、注意義務、其の他、
其れ等に 関する、
記述が 無いので、
申しようが ありません。


起業を されたかと、
思いますが、

其れには、
当然の リスクが、
伴うと いう事は、

当然、
想起しておくべき事、

そうでなくても、
未必な 事柄です。


覚悟 無く、
起業した 原因でも、

其の コンサル側が、
呈しでも したのでしょうか?


賠償要求の 正当さを、
明らかに 想起させる、
何らかの 過失要素が、
全く 伺えません。


言い変えれば、
要点を、
示す、掴む、
此等が 駄々抜けなので、

其の現状の プレゼン力では、
無理とも 想えますがね。
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