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 以前、とある人(Aさん)とトラブルがありまして、Aさんは弁護士を代理人にして、その弁護士からは内容証明郵便で、Aさんの代理人となります、という内容が届きました。
 それで、それから5年経つのですが、5年経った今、その件について、先方と話し合いたいと思っているんですが、これは、その代理人となる宣言をした弁護士に連絡をとっても、それは普通のことなのでしょうか?
 そもそも、代理人になると宣言すれば、それはいつまで有効となるものなのでしょうか?代理人の方の意思で降りることもできますよね?だから、5年も経てば、もう関係なくなっているような気がするんです。その辺のことについて、どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

◎基本的に考えますと、



 ●弁護士が辞任するか・・・・
 ●その弁護士に委任した者が、弁護士を解任する・・・

までは、代理人と考えられます。

◎ が、本件のトラブルの内容は解りませんが、5年と云う年月を考えますと、本来通知されるべき、解任・辞任の通知等が、届かなかった事も考えられますので、この弁護士に直接 「本件について、まだ受任しているか」 と問い合わせをしてから、何らかの動きをされたら如何でしょう。

◎また、余談ですが、5年となりますとこの間一切の動きが無かった場合、事件・案件によっては、時効が考えられる場合も有りますので、老婆心ながら・・・・。                                              
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、まだ受任されてますか?という文ではじまる手紙を書き始めていたところです。
時効に関しては、示談で勧めようと思っている事件でしたので時効は関係ないと思ってるんです。法律的に時効になった部分はあるみたいです。

お礼日時:2004/05/01 10:22

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