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こんにちは。現在分譲地の購入を検討していますが、その分譲地内はケーブルテレビの加入が半ば強制のようなのです。景観が問題なら衛星テレビもあるし、なにより消費者の選択肢を奪うことになりますので、これって抱合せ販売ではないかと考えてしまいます。土地の販売会社とケーブルテレビの会社は無論別会社です。

このような場合、どのように考えられるでしょうか?また異議申し立てはどこに行えばよいでしょうか。場所は都内です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1.通称独禁法により抱合せ販売は禁止されていますので、CATV強制加入となる契約は独禁法違反です。



2.ただしあらかじめCATVを配線し、その上で販売することは合法です。
 もちろん配線されているからといって加入契約の義務はありませんが、配線にかかわる費用を徴収することも違法ではありません。(ただし販売価格を契約の有無により異なるようにすることはやはり独禁法違反)

3.アンテナを設置できるかどうかは上記の話とは別にその分譲全体にかかる建築協定(建築基準法、都市計画法で定義されています)で定められているときにはそれに従います。建築協定でアンテナ設置が禁止されている場合は設置できません。

4.難視聴地域の為に地上波アンテナが有効でない場合に、共同受信設備をCATV経由として、結果として加入しなければならないという場合に、CATVへの加入をしないで地上波のみ設備を使って受信することは出来なくなります。(別途個人で設備を要するのであれば別ですが、費用的にも普通は無理ですね)

3,4のようなことから結果として選択肢が限られてしまうというのは致し方ない話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。良く分かりました。まずは建築協定の存在とその内容を確認し、その後にケーブルテレビの加入必要性と義務を確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 21:19

10年位前にその関係の検討押した際の記憶でコメントします。


販売する商品とまったく関係の無いものを抱き合わせで販売条件として販売することは、抱合せ販売や優越的地位の濫用として独占禁止法上等で問題となります。
住宅の場合に、照明器具やインターフォンつきホームテレホン式等の電話設備、ガス機器と設備、水道設備等がついていても許容範囲です。たとえ自分の勤務先のライバル会社のものが付いていてもコレをもって不公正な取引とはされませんし、自分はコレは必要ないと思えるものがあっても、購入する本体製品(住宅)に密接に関連し、社会生活上一般に許容される範囲でしたら認められている現状です。
テレビの受信は電気ガス水道と多少のレベルの差はありますが一般にどの家庭でも住宅に設置されているものとして容認されます。仮にテレビは見ないという購入者にアンテナ付きで販売することは容認されます。では、アンテナの代わりに同様に受信できるケーブルテレビ加入をと言いますと多少怪しくなってきますが、状況によります。
電波障害等のある区域である場合の施設負担金やCATV加入は容認されます。
景観が理由なら住民間での協定があれば、売主もそれに参加していて単にその義務を承継する立場での引継ぎでしたら容認されると考えられます。
不動産購入に伴うケーブルテレビ加入時に加入金は、買主の負担が無く(売主負担等=結果的に売買代金に転化されているのではと言う批判派残りますが)、加入後の脱退が自由な場合にも一応許容範囲とされているようです。
まったくの一般と同様の新規加入強制は、売主と同一または関連会社の場合にはかなりグレーゾーンです。白か黒か争われた事例を知りませんので何ともいえません。
売主とCATV会社がまったく関係の無い法人の場合にはグレー度が薄まるとはいえますが、白かどうかはわかりません。
まずは、販売会社の説明をよく聞いてなぜかを確認ください。なお、第三者への異議申し立て場所はありません。しいて意見先と言えば、都内と言うことなので(社)首都圏不動産公正取引協議会(下記URL)となります。

参考URL:http://www.sfkoutori.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なるほどグレーな部分が多いようですね。土地販売会社の意見を再度きいてから判断してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/29 21:16

電波障害地域でしょうか?


それだったらケーブル入れないと、TV見られないですよ。
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この回答へのお礼

電波障害地域であるか否かは、これから調査しようと思っています。仮に電波障害地域であったとしても今では衛星など別の選択肢もありますので、ケーブルテレビというのは単なる選択肢の一つに過ぎないのです。それなのに半ば強制されることが納得いなかい点なのです。抱き合わせ販売には該当しないのでしょうか?

お礼日時:2004/11/29 00:09

強制とはどういう事なのかよくわかりませんが、加入しなくとも地上波は見られるはずです。

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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。半ば強制というのは表現が難しいのですが、不動産販売会社の方が言うには、「この分譲地は皆さんケーブルテレビに加入することになっている云々」と発言されています。土地(条件付)販売のチラシにもそのような類の記載があります。確かにアンテナを立てれば地上波を見れますが、少なくともその分譲地内ではアンテナを立てている方はいらっしゃいません。私としては複数の選択肢から選ぶことができないことが不満です。情報として不足であればご指摘ください(何分素人なものですから)。

お礼日時:2004/11/29 00:05

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