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中国人の女性と結婚したのですがビザが不交付になりました。
私は結婚をやめたいと思っています。
役所へ聞いたのですが妻も日本へ来て離婚届けに署名しなければいけないと言っています。

協議離婚であれば中国で離婚届けを出してそれを日本へ送って貰えば離婚出来るかもしれないと言っています。
あやふやな回答です。

私は離婚したいのですが、妻はまた入国許可申請をして欲しいと言っています。
妻が離婚を認めてくれて書類を送って貰えば済むのでしょうか?
私は中国人と結婚出来なくても日本人と結婚出来れば良いと思っています。


国際結婚に詳しい方、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    あと何点かお聞きしたいのですが。

    私が死んだら、私の遺産は妻の物になってしまうのでしょうか?
    妻のビザは不交付になっています。

    私はハルピンで結婚をしました。
    中国へ行って離婚手続きをしなければいけないのでしょうか?
    又、相手が拒否し続けたら中国で裁判をしないといけないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/27 14:42
  • ありがとうございます。
    離婚以外にも相談にのって貰えないでしょうか?
    私は入国許可を再申請するか迷っています。
    妻は良い人だと思うのですが嘘が多すぎます。
    2ヶ月ほどメール交換をして中国(ハルピン)へ行きました。
    妻は戸籍謄本を持って来て欲しいと言います。
    私は一度会ってからの方が良いと言いました。
    そんな簡単には結婚は出来ないと思い持って行きました。
    会ってみて驚きました。
    プロフィールの写真とまるで違います。
    会う前にも写真を送って貰いました。
    それもプロフィールの写真と似ていましたが本人とは別人です。
    妻は田舎へ行くと言って私はついて行きました。
    ついて行くといつの間にか結婚の手続きをされてしまいました。
    半強制的に入籍させられてしまった様なものです。
    後で分ったののですが年齢と学歴も違いました。
    自分が悪いのですが。
    離婚とはまったく関係ない話ですが、答えてくれれば助かります。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/27 16:35
  • 度々すみません。

    もう一点お聞きしたいのですが、私が死んでしまったら遺産は妻の物になるのでしょうか?
    僅かしか有りませんが。私には子供がいません。

    分るようであれば教えて下さい。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/29 08:37
  • 妻はビザが不交付の状態です。
    忙しいところすみません。
    分ったらで良いです。

      補足日時:2019/03/29 09:17

A 回答 (3件)

>ついて行くといつの間にか結婚の手続きをされてしまいました。



中国側で創設的婚姻となると、日本人側の具備証など必要書類一式はお持ちになったのでしょうか。
単なる挙式だけですと、婚姻は法的には成立していません。カソリックなどは儀式の成立をもって法が追いかけるような慣習はあります。中国なんかですと「挙式したからには面子がある」なんてことはあるかもしれません。

半強制的と言われますが、「半」は消極的な同意を含みます。経歴の詐称が婚姻の解消に至る重大な問題かどうかは、個々人の価値観によるところですので、一般的には「婚姻を継続するには耐え難い事実」であることを、相手に同意させるか(協議離婚、調停離婚)、判決で勝ち取る必要があります(審判離婚、裁判離婚)。ただし、カッコ内は日本での制度であり、そもそも中国に存在するか、日本の離婚方法が中国で有効であるか(特に同意でない審判離婚、裁判離婚)は、私には知見がありませんし、業とする者でもないので調べる積もりもありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私は中国で正式に入籍したと思います。
中国の役所にも行きましたし結婚証も貰いました。
離婚は面倒な様ですね。

また、個人的な事まで相談にのって頂きありがとうございました。

もう少し考えて見ます。

お礼日時:2019/03/28 20:02

>妻も日本へ来て



日本では婚姻も離婚も両性の出頭は義務付けられていません。

>妻が離婚を認めてくれて書類を送って貰えば済むのでしょうか?

日本で届け出る協議離婚であれば、日本の離婚届に当該中国人の署名があれば良いです。外国人側の押印は求められません。
なお、その離婚が中国でも有効かどうかは、中国民法が離婚の方法として、協議離婚を有効とみなすかどうかによります。
また、その場合であっても、離婚の事実が記載されたあなたの戸籍謄本を当該中国人に渡し、それを在中国日本領事館で翻訳認証を受けて中国側役場に提出しなければなりません。

>中国で離婚届けを出してそれを日本へ送って貰えば離婚出来るかもしれないと言っています。

中国に届け出る協議離婚が先であれば(既出ですが、中国法で協議離婚が有効かどうか、私は存じません)、離婚後の身分事項が記載された公的証明書を外交文書化して、日本の役場に報告することになります。

>私は離婚したいのですが、妻はまた入国許可申請をして欲しいと言っています。

こういう状況で、相手が同意しないのに騙して離婚届に署名させ役場に提出すると、あなたは犯罪を犯したことになりますので、ご注意下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/29 23:12

役所へ聞いたのですが妻も日本へ来て離婚届けに署名しなければ


いけないと言っています。
協議離婚であれば中国で離婚届けを出してそれを日本へ
送って貰えば離婚出来るかもしれないと言っています。
あやふやな回答です。
 ↑
日本の離婚届に署名捺印してもらい
それを日本の役所に届け出れば
日本での離婚は可能です。


中国でもこんいんとどけを出しているとなると
すこし面倒です。


https://離婚弁護士カフェ.com/rikon-721.html

外国人との離婚手続き、特に中国人との離婚手続について紹介致します。
中国人嫁・夫と結婚するときに日本で手続きを行っていれば、
日本で離婚手続きが行えます。

その際には日本人同士の離婚と同じく、離婚届に必要事項を記入し、
その他の必要書類とともに市町村役場に提出し完了です。
一方、中国で結婚の手続きを行っている場合は、
中国で離婚手続きを行う必要があります。

国が変われば法律も変わるため、中国で結婚した場合には中国のルールに則って
離婚しなければなりません。
日本と中国では離婚手続きや必要書類が大きく異なるので注意してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分りやすい説明です。
勉強になりました。

お礼日時:2019/03/29 17:25

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