プロが教えるわが家の防犯対策術!

道交法上で車両の進行方向の駐車禁止の無い路上で自動車を右側に寄せる形で止めると左側に寄っていない(動いていれば逆走状態)ということで法令違反となりますが、原付等の2輪車の場合、手で押して歩けば歩行者同等の扱いであり、一般的に4輪車と異なりその場で手押しでその場で転回(スタンドを軸に半回転等)もできるので駐車している状態で進行方向を定義するのは難しいように思いますが法令上どのように定義されるのでしょうか?ご存知でしたらお教えください。

A 回答 (1件)

ざっくりいえば


「交通の妨げにならないよう駐停車すること」
です。
それが満たされていればどのように止めていても(倒していても)OKです。

自動車もこの定めにしたがって左に寄せることが決められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その通りだと思います、ただ道路交通法や施行規則等での具体的な定義を確認したいのでご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

お礼日時:2019/03/27 19:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!